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質問
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預金保険ではいくらまで保護してもらえますか?
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回答
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万が一、取扱金融機関が破綻した場合、一つの銀行(金融機関)で預金者お一人あたり、預金保険の対象となる預金等のうち、全額保護される決済用預金を除いて元本1000万円までとその利息が保護されます。(なお、円仕組預金の利息等の保護範囲は一部取扱いが異なります。)元本1000万円を超える部分については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。
詳しくは、「預金保険制度について」をご確認ください。