預金保険制度について
預金保険制度とは
預金保険制度とは、金融機関が破綻して預金等の払戻しができなくなった場合などに、預金者等(以下、「預金者」といいます)を保護し、また資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。
我が国の預金保険制度は、「預金保険法」(昭和46年制定)により定められており、政府・日本銀行・民間金融機関の出資により設立された預金保険機構が制度の運営主体となっています。
預金保険対象商品と保護の範囲
商品の分類\保護の範囲 | 保護の範囲 | |
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預金保険の 対象預金等 |
当座預金 普通預金(無利息型) 別段預金 |
利息がつかない等の3要件を満たす預金(※1)は 全額保護 |
普通預金(有利息型) 定期預金 定期積金 ビッグ ワイド等 |
合算して元本1,000万円(※2)までと その利息等(※3)を保護 1,000万円を超える部分は、 破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。 (一部カットされることがあります) |
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預金保険の 対象外預金等 |
外貨預金 譲渡性預金 ヒット等 |
預金保険制度による保護はありません 破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。 (一部カットされることがあります) |
※1 決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすものです。(但し、当行では、普通預金(無利息型)は取扱いしておりません。)
※2 金融機関が合併を行ったり、営業(事業)の全てを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、当該保護金額が1,000万円の代わりに、「1,000万円×合併等に関わった金融機関の数」による金額となります。(例えば、2行合併の場合は2,000万円)
※3 定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等のうち一定の要件を満たすもの等も利息と同様保護されます。
預金保険制度の詳細につきましては、金融庁または預金保険機構のホームページをご覧ください。