遺産整理業務

遺産整理の流れ

遺産整理の流れに関する画像
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  • 準確定申告・相続税申告に際しては税理士にご相談・ご依頼ください。
  1. STEP 1

    相続手続に関するご相談と打合せ

    • お客さまのご意向をお聞きします。
    • 被相続人の財産とその相続人を確認します。
  2. STEP 2

    遺産整理に関する委任契約の締結

    • 相続人のみなさまの同意のうえ、当行と遺産整理に関する委任契約を締結します。
    • 相続人のみなさまの窓口になる代表者をご指定いただきます。
  3. STEP 3

    相続財産の調査、財産目録の作成・交付

    • 代表者にご協力いただき相続財産を調査し、財産目録を作成のうえ、相続人のみなさまにご報告します。
    • 当行で、遺産整理業務のためにお引き受けする財産は、相続開始時に被相続人が日本国内に有する財産のうち、当行が執行できる範囲に限らせていただきます。
    • 原則として司法書士のみが業として行える業務(登記に関する手続)は、当行が司法書士と連携して行います。また、原則として税理士のみが業として行える業務(相続開始後の相続税の計算、準確定申告・相続税申告等)のご希望がある場合には、税理士をご紹介させていただきます。なお、司法書士や税理士に依頼した業務の費用については、当行にお支払いいただく報酬等とは別に相続人等のみなさまにご負担いただきます。
  4. STEP 4

    遺産分割協議書作成のお手伝い

    • 財産目録に基づき、相続人のみなさまで遺産分割協議を行っていただきます。
    • 必要に応じて、相続人のみなさまとの話合いの結果を文書にします。
    • 相続税などの納税計画をご提案します。(相続財産額等により、10カ月以内に相続税申告・納付が必要となる場合があります。)
  5. STEP 5

    相続財産の引渡し(名義変更・換金手続)

    • 遺産分割協議の内容にしたがって、預貯金・有価証券等の名義変更・換金処分、不動産の名義変更等を行います。
    • 相続人のみなさまに名義変更または換金後の相続財産をお引渡しします。
    • 遺産整理報酬をお支払いいただきます。
  6. STEP 6

    遺産整理終了のご報告

    • すべての遺産整理手続が完了した時点で、相続人のみなさまに遺産整理終了をご報告します。

遺言書がある場合にも、相続に関する手続のお手伝いをさせていただきます。くわしくは当行担当者へおたずねください。

お手続に必要となる書類

被相続人に関するもの

出生日以降すべての戸籍謄本、戸籍の附票等

相続人に関するもの

戸籍の附票や住民票、印鑑証明書等

不動産に関するもの

登記事項証明書、固定資産評価証明書、不動産賃貸契約書等

金融資産に関するもの

預貯金、信託等の通帳・証書類、有価証券の明細書等

その他財産に関するもの

保険証券、ゴルフ会員権証券等

  • 司法書士等の専門家に戸籍謄本等の取り寄せをご依頼された場合は、別途費用がかかります。
  • 本資料に掲載した書類は、ご提出いただく書類の一例です。遺産整理の内容によっては、他の書類も必要となる場合がございます。

遺産整理業務のご注意点