遺産整理業務に関するご注意点

  • 当行の店舗から遠距離、または連絡や重要書類の受け渡しなどに支障をきたす可能性のあるお客さまの場合などは、当行が責任ある手続の遂行が困難となるため、お引き受けできないことがあります。
  • 当行は、相続に関する紛争の調停などを行うことはできません。現在、相続のお手続中で、相続人の方々等の間で紛争状態にある場合につきましては、お引き受けできません。
  • 相続人の方々の間で分割協議がまとまらない場合や相続人の方々のお手元にある相続財産について当行にお引渡しいただけない場合など、当行の業務遂行が困難となった場合は、遺産整理に関する委任契約の締結後であっても、途中で遺産整理業務を終了させていただくことがあります。
  • 銀行法・金融商品取引法その他諸法令による制約、天変地異等の不可抗力、およびその他当行が自己の業務に通常必要とされるのと同程度の注意をもってしても回避することのできない事情に基づき遺産整理業務を履行できなかった、または履行が遅れたとしても、当行は一切責任を負わないものとします。
  • 財産目録は、原則として、各人が受取る相続財産の有無にかかわらず全法定相続人に交付します。
  • 本資料は、2019年10月1日現在の法令等および当行が信頼性が高いとみなす情報等に基づいて作成しておりますが、当行はその正確性及び完全性を保証するものではなく、一切の責任を負いません。ご利用に際しては、ご自身のご判断でお願いします。また、今後、内容等は変更となる可能性があります。
  • 本資料は配布された関係者のみの利用を目的としています。当行の書面による事前の許可無く、本資料の全部または一部を複製、送信、または配布することはお断り申し上げます。