

キャッシュレス・消費者還元事業とは?
- 2019年10月の消費税率引上げ後の消費喚起後押しと国内におけるキャッシュレス推進を目的として、国(経済産業省)が主導する事業(以下、「本事業」といいます。)です。本事業の詳細は、キャッシュレス・消費者還元事業のウェブサイトをご確認ください。
概要
- 2019年10月1日以降「消費者還元の対象となるお店」で
あおぞらキャッシュカード・プラスのVisaデビット機能でお支払いをいただくと、ご利用額の5%または2%を還元
(以下、「消費者還元」といいます。)します。
- ご利用にあたっては、「あおぞらキャッシュカード・プラス(Visaデビット)規定」をご確認のうえご利用ください。
対象の方
あおぞらキャッシュカード・プラス
有人店舗 |
BANK支店 |
|
対象 |
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対象店舗
- 消費者還元の対象となるお店は、経済産業省の
「キャッシュレス・消費者還元事業のウェブサイト」をご覧ください。
個別のお取引について対象になるかは、各ご利用のお店でご確認ください

対象期間
- 2019年10月1日~2020年6月30日のご利用が対象となります。
消費者還元の方法
- お客さまの普通預金口座(あおぞらキャッシュカード・プラスのお引落口座)に入金します。
※消費者還元の対象となるお店等からカード利用時に割引等で消費者還元を受けている場合は、当行からの消費者還元対象外となります。
消費者還元タイミング
- 毎月1日~末日までに補助金事務局(※)から当行に届いたデータに基づき、翌月の末日までに1ヶ月分を入金 します。
※経済産業省から本事業の実施に関する事務委託を受けている事業者。
消費者還元金額の計算方法
- 利用ごとに還元率(5%または2%)を掛け(円未満切捨て)、カードごとに合算します。
消費者還元の上限還元金額
- 15,000円/月 (消費者還元の上限は、カードごとの上限となります。)
消費者還元の確認方法
- お客さまの普通預金口座(あおぞらキャッシュカード・プラスのお引落口座)の入出金明細にてご確認いただけます。
摘要欄には、「キヤツシユレスカンゲン」と記載されます。
取消・返品した場合の対応
- 取消・返品されたお取引は消費者還元対象外となります。
取消・返品されたお取引について既に消費者還元が行われている場合、そのお取引に対する消費者還元が取り消されるため、お客さまの普通預金口座(あおぞらキャッシュカード・プラスのお引落口座)から消費者還元相当額の返還をしていただきます。
消費者還元を 受けるために必要な条件
- 還元時点でお客さまの普通預金口座(あおぞらキャッシュカード・プラスのお引落口座)を解約されている場合は、消費者還元対象外です。
不当な取引(下記「不正に対する注意事項」をご参照ください)は禁止されております。
不当な取引を行った場合には、消費者還元の停止とこれらの取引にかかる消費者還元相当額の返還等をしていただくことになります。
お問合せ窓口
- デビットカードコールセンター:0120-322-239 本事業に関するお問い合わせ 平日9:00~17:00
不正に対する 注意事項
- なりすまし取引や架空取引等、以下の不当な取引(*)が発見された場合には、これらの取引に対応する口座への還元は行われず、またすでに行われた消費者還元相当額については、返還していただく必要があります。
また、「あおぞらキャッシュカード・プラス(Visaデビット)規定」16条に基づいて、あおぞらキャッシュカード・プラスの利用自体ができなくなり、加えて民法その他の適用される法律等に基づいて、当該取引により国、補助金事務局または当行が被った一切の損害の賠償を求められることがあります。さらに、場合によってはVisaデビットの会員資格を取り消させていただくこともありますので、不当な取引は絶対に行わないでください。
お客さまの消費者還元の対象となるお店でのご利用をもって上記の事項について、ご理解・ご同意いただいたものとして取り扱います。
- (*)「不当な取引」とは以下の取引をいいます
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- 他人のキャッシュレス決済手段を用いて決済した結果として、自己または他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
- 架空の売買や、直接または間接を問わず、自らが販売した商品を同額で再度購入する取引等、客観的事情に照らして取引の実態がないにも関わらず、当該取引を根拠として、自己または他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
- 商品もしくは権利の売買または役務の授受を目的とせず、本事業による消費者還元を受けることのみを目的として、キャッシュレス決済を行い、自己または他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
- 本事業の対象でない取引を対象であるかのように取り扱い、自己または他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
- 本事業の対象取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった、または現金もしくは本事業の対象外取引である金券等による反対給付が行われたにも関わらず、自己または他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること
- 本事業の対象でない加盟店が対象であると申告することで、他者に本事業における消費者還元に基づく利益を得させること
- その他補助金事務局が、補助金制度の趣旨に照らして不当であると判断する取引