投資家区分変更の期限日

金融商品取引法等によるお客さまの投資家区分変更の期限日について

特定投資家制度について

金融商品取引法(銀行法及び金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用されるところの信託業法において準用する場合を含みます。以下同じ。)に基づくお取引におきましては、お客さまは「特定投資家」(以下、「特定投資家」といいます。)または「特定投資家以外の顧客」(以下、「一般投資家」といいます。)のいずれかの投資家区分に該当されます。

特定投資家に該当されるお客さまとのお取引に関しては、一般投資家に該当されるお客さまとのお取引に関して当行に適用されるさまざまな行為規制の一部が適用除外となります。

さらに、この投資家区分には、「一般投資家に変更できる特定投資家」および「特定投資家に変更できる一般投資家」という区分も設けられており、一定の要件を満たすお客さまは、契約の種類ごとに特定投資家と一般投資家の間の変更が認められています。

変更のお手続きは、当行にお申し出いただき当行が承諾をいたしますお手続きとなります。ただし、一般投資家から特定投資家への変更につきましては、当行で審査の結果、承諾をお断りする場合もございます。

投資家区分変更の期限日

一般投資家から特定投資家への変更につきましては、変更の有効期間は最長でも1年以内とされており、当行では、当該変更の期限日を毎年8月31日といたします。上記期限日の翌日以後は一般投資家に戻りますので、変更の継続を希望されるお客さまは、お手続きが別途必要となります。

また、上記期限日までの間に一般投資家に戻ることを希望されるお客さまはいつでも、別途のお手続きにより一般投資家に戻ることができます。

特定投資家から一般投資家への変更につきましては、変更の有効期間はございません。いったんお客さまが一般投資家に変更された場合は、特定投資家に戻るお手続きが別途行われない限り、一般投資家としてのお取扱いを継続いたします。