顧客区分変更の期限日

商品先物取引法によるお客さまの顧客区分変更の期限日について

特定委託者・特定当業者について

商品先物取引法に基づくお取引(店頭商品デリバティブ取引を含みます。)におきましては、お客さまはプロ投資家である「特定委託者」(以下、「特定委託者」といいます。)、プロ当業者である「特定当業者」(以下、「特定当業者」といいます。)または「特定委託者及び特定当業者以外の顧客」(以下、「一般顧客」といいます。)のいずれかの顧客区分に該当されます。

特定委託者または特定当業者に該当されるお客さまとのお取引に関しては、一般顧客に該当されるお客さまとのお取引に関して当行に適用されるさまざまな行為規制の一部が適用除外となります。

さらに、この顧客区分には、「一般顧客に変更できる特定委託者または特定当業者」および「特定委託者または特定当業者に変更できる一般顧客」という区分も設けられており、一定の要件を満たすお客さまは、特定委託者または特定当業者と一般顧客の間の変更が認められています。

変更のお手続きは、当行にお申し出いただき当行が承諾をいたしますお手続きとなります。ただし、一般顧客から特定委託者または特定当業者への変更につきましては、当行で審査の結果、承諾をお断りする場合もございます。

顧客区分変更の期限日

一般顧客から特定委託者または特定当業者への変更につきましては変更の有効期間は最長でも1年以内とされており、当行では、当該変更の期限日を毎年8月31日といたします。上記期限日の翌日以後は一般顧客に戻りますので、変更の継続を希望されるお客さまは、お手続きが別途必要となります。

また、上記期限日までの間に一般顧客に戻ることを希望されるお客さまはいつでも、別途のお手続きにより一般顧客に戻ることができます。

特定委託者または特定当業者から一般顧客への変更につきましては変更の有効期間はございません。いったんお客さまが一般顧客に変更された場合は、特定委託者または特定当業者に戻るお手続きが別途行われない限り、一般顧客としてのお取り扱いを継続いたします。