利益相反管理方針
第1章 目的
あおぞら銀行(以下、「当行」といいます)は当行グループで行われる利益相反のおそれのある取引について、お客さまの利益を不当に害することがないよう、またお客さま本位の業務運営をよりよく実現するために、当行の利益相反管理態勢を利益相反管理方針として定め、公表いたします。
第2章 銀行法および金融商品取引法等に基づく利益相反管理
1. 利益相反のおそれのある取引の特定方法
本方針で管理対象とする利益相反は、以下の二つの関係におけるものとします。
- お客さまと当行または当行グループとの間の利益相反
- お客さまと他のお客さまとの間の利益相反
当行および当行グループは、利益相反のおそれのある取引を類型化し、当行グループ会社を含むビジネス部門が取引を行う場合に、類型およびその取引例に照らしてお客さまの利益を不当に害しないか判断・特定します。また、必要に応じてビジネス部門は、利益相反管理の統括部署であるコンプライアンス統括部に、利益相反の有無に関する照会や利益相反の管理の要否・方法に関する事前協議を行います。
2. 利益相反のおそれのある取引の類型および取引例
当行および当行グループは、利益相反のおそれのある取引に該当するか否かを判断するにあたり、以下の類型・取引例に該当するかどうかを検討します。これら類型・取引例の基本的考え方は、当行が契約等に基づく忠実義務を負っている、あるいはその他取引関係を通じて特段の信認義務を負っているにもかかわらず、お客さまの利益を不当に害するおそれのあるものです。なお、取引例はあくまでも例示であり、実際の管理を行う取引はこれに限りません。また、当行グループのレピュテーションに対する影響等も考慮いたします。
類型I
保護すべきお客さまとの取引により、お客さまの犠牲のもとに、当行グループまたは当行関係者が経済的利益を得るか、または経済的損失を避ける可能性がある場合
取引例
- 利害関係者が発行又は組成する有価証券をお客さまに推奨・販売するに際し、自らバック・ファイナンスを行っている場合
- 証券子会社による社債引受けにおいて発行者から当行貸付金の回収を行い、投資家にリスクを転嫁する場合
類型II
保護すべきお客さまの利益よりも、他のお客さまの利益を優先する場合
取引例
- 競合関係又は対立関係にある複数のお客さまに対し、資金調達やM&Aに係る助言等を提供する場合
- 当行がメイン・準メイン先として親密な関係にある取引先をターゲットとして当行の他の取引先が敵対的買収を計画し、当行がアドバイスする場合
類型III
保護すべきお客さまと競合する取引を行う場合
取引例
- シンジケートローンにおいて当行がエージェント兼貸出人の立場にありながら、当該シンジケートローン以外の当行貸出の保全強化や優先回収を進める場合
- 有価証券に係るお客さまの潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について自己勘定取引を行う場合
類型IV
保護すべきお客さまの非公開情報の利用等を通じて、利益を得る取引を行う場合
取引例
- 他社の役員その他会社の経営方針の決定に重要な影響を与えることのできる地位にある従業員を擁している時に、当該会社の発行する有価証券に係る取引を行う場合
- 不良資産に係る情報を有しながら、当該資産について投機的取引を行う場合
類型V
その他お客さまの利益を不当に害するおそれのある場合
3. 利益相反の管理方法
当行グループは利益相反となる取引を特定した場合、次に掲げる方法その他の方法により、当該お客さまの保護を適正に確保いたします。
- 取引に関係する部門を分離し、情報共有先を制限する方法
- 取引の条件または方法を変更する方法
- (一方の)取引を中止する方法
- お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、守秘義務に違反しない範囲で当該お客さまに適切に開示する方法
4. 管理対象となる会社の範囲
- 当行
- GMOあおぞらネット銀行株式会社
- あおぞら債権回収株式会社
- あおぞら証券株式会社
- あおぞら投信株式会社
- あおぞら不動産投資顧問株式会社
- ABNアドバイザーズ株式会社
- あおぞら企業投資株式会社
- AJキャピタル株式会社
- Aozora Asia Pacific Limited
- Aozora Europe Limited
- Aozora North America, Inc.
- Asia Growth Investment Inc.
- AZ-Star株式会社
- Orient Commercial Joint Stock Bank, Ltd.
- その他金融業、金融商品取引業および保険業を営む子会社・関連会社、特例業務届出者である子会社・関連会社
5. 利益相反管理体制
5.1 顧客保護委員会
顧客保護委員会は、取締役会およびマネジメントコミッティからの委任に基づき、利益相反管理態勢に関するルールや重要な取引の審査・承認を行います。
5.2 利益相反統括管理責任者
取締役会は、利益相反統括管理責任者として営業部門から独立したコンプライアンス ガバナンス担当役員を任命します。
5.3 利益相反管理統括部署
営業部門から独立したコンプライアンス統括部を利益相反管理統括部署とし、利益相反統括管理責任者の指揮・監督の下、行規の整備や研修等を含めた利益相反管理態勢の構築・運営を行います。
利益相反管理統括部署は、利益相反のおそれのある取引について営業部門からの照会・協議を受け利益相反性の検証と管理方法の指示・指導を行うとともに、営業部門から集約した取引の適切性の検証記録等を5年以上保存します。また、利益相反に関する苦情等を分析し改善に努めます。
5.4 営業部門
営業部門は、利益相反のおそれのある取引について利益相反管理統括部署が定めた類型および管理基準に従って、また必要に応じて利益相反管理統括部と事前協議の上、管理方法を決定・実施し、必ず利益相反管理統括部署へ報告します。
5.5 内部監査部門
監査部は、利益相反管理態勢について定期的に検証します。
第3章 お客さま本位の業務運営に向けた利益相反管理
当行グループは、当行グループのお客さま本位の業務運営に関する基本方針に基づき、お客さま本位の業務運営に向けた利益相反管理を適切に行います。
具体的には、金融商品・サービスのご提案にあたっては、商品提供会社から支払われる手数料等で商品を選択したり、グループ企業の商品を優先したりすることはせず、常にお客さまの立場に立ってご提案いたします。
その取り組み状況は、半期ごとに公表してまいります。
なお、当行グループのお客さま本位の業務運営に関する基本方針に基づく取組を実践する会社の代表例は以下の通りです。
- 当行
- あおぞら証券株式会社
- あおぞら投信株式会社
以上