エクセレント・ファーストV2(バリュー2)最長10年注意事項
当初満期日・繰上満期日
繰上満期日に相当する日(満期日選択権行使日)の7営業日前(満期日選択権行使判定日)に、当行がその判断により、繰上満期日を満期日として選択することのできる権利(満期日選択権)の行使・不行使を決定します。当行が満期日選択権の行使を決定したときは、満期日は当初満期日から繰上満期日に繰り上がり、反対に、全ての満期日選択権行使日に当行が満期日選択権の不行使を決定したときは、満期日は当初満期日のままとなります。一般的に、満期日選択権行使判定日に、預入時と比べて市場金利が低下している場合には、当行が満期日選択権を行使する可能性が高くなります(繰上満期日以降に元利金を再運用される場合には、繰上満期とならなかった場合に適用される金利よりも低い金利での運用となる可能性が高くなります。)。反対に、市場金利が上昇している場合には、当行が満期日選択権を行使しない可能性が高くなります(この場合、上昇後の市場金利で運用する機会を享受できません。)。
どんな場合に銀行が満期日を繰り上げるかについて
- 満期日が繰り上がる場合(一般的に、預入時と比べて市場金利が低下している場合には、当行が満期日を繰り上げる可能性が高くなります。)、繰上満期日以降のお利息はお受取りになれません。また、元利金を繰上満期日以降に再運用される場合には、繰上満期とならなかった場合に適用される金利よりも低い金利での運用となる可能性が高くなります。
- 満期日が繰り上がらない場合(一般的に、預入時と比べて市場金利が上昇している場合には、当行が満期日を繰り上げない可能性が高くなります。)、お客さまは上昇後の市場金利で運用する機会を享受できません。
中途解約時の損害金について
損害金とは
当行が例外的にこの預金の中途解約に応じる場合、中途解約日から当初満期日までの期間(以下、「残存期間」といいます。)に対応するこの預金に内蔵されたデリバティブの再構築額等が、当行に損失として発生するおそれが極めて高く、そのような損失が当行に発生した場合には、これを損害金として、お客さまにご負担いただくものです。
損害金のイメージ
中途解約時の計算例
「損害金」が発生する場合の中途解約時の計算例は次のとおりです。
預金元本金額 |
1,000万円 |
---|---|
経過利息(預入日または中間利払日から解約日の前日までの日数および約定利率等に基づき当行所定の方法によって計算)〔税引後〕
|
X万円 |
損害金 |
Y万円 |
- お客さまには中途解約に伴う損害金をご負担いただきます。
- 当行は預金元本金額および経過利息の合計額から損害金を差し引いた金額をお支払いします。
- したがって、お客さまのお受取金額は
(計算例)
お客さまのお受取金額=預金元本金額+経過利息-損害金
Z万円=1,000万円+X万円-Y万円
となり、損害金Yが経過利息Xより大きなケースでは、結果的にお受取金額が預金元本金額を下回ることになります。
- なお、損害金およびお客さまのお受取金額は、市場環境等により異なりますので、個別に取扱店にお問い合わせ下さい。
中途解約について〔仕組預金(満期日繰上特約付定期預金)規定 記載事項〕
- この預金は、次の各場合を除き、満期日前の中途解約ができません。
- 預金者につき相続の開始があったとき。
- 預金者が天災地変その他の不可抗力により財産の大部分を滅失したとき。
- 預金者が疾病により生計の維持ができなくなったとき。
- 預金者が、この預金をもってするのでなければ、当行に対する借入金等の債務を弁済することができないなどの事由により、やむを得ずこの預金を中途解約しようとする場合において、当行の承諾を受けたとき。
- 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、預金者が当行に対する借入金等の債務を履行しなければならない場合において、当行が、その債務とこの預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、相殺するとき。
- 前記aからeまでのほか、当行がやむを得ないものと認めてこの預金を中途解約するとき。
- 前記1 aからfまでのいずれかによりこの預金を中途解約する場合、中途解約に伴い発生する解約日から満期日までの期間に対応する、この預金に内蔵されたデリバティブの再構築額等を当行所定の計算により算出し、その算出額を「損害金」としてこの預金の元利金から控除して残額(損害金の金額のいかんによっては、預け入れ時の払込金額を下回ることがあります。)を支払います。