エクセレント・ファーストV2(バリュー2)最長10年注意事項

当初満期日・繰上満期日

繰上満期日に相当する日(満期日選択権行使日)の7営業日前(満期日選択権行使判定日)に、当行がその判断により、繰上満期日を満期日として選択することのできる権利(満期日選択権)の行使・不行使を決定します。当行が満期日選択権の行使を決定したときは、満期日は当初満期日から繰上満期日に繰り上がり、反対に、全ての満期日選択権行使日に当行が満期日選択権の不行使を決定したときは、満期日は当初満期日のままとなります。一般的に、満期日選択権行使判定日に、預入時と比べて市場金利が低下している場合には、当行が満期日選択権を行使する可能性が高くなります(繰上満期日以降に元利金を再運用される場合には、繰上満期とならなかった場合に適用される金利よりも低い金利での運用となる可能性が高くなります。)。反対に、市場金利が上昇している場合には、当行が満期日選択権を行使しない可能性が高くなります(この場合、上昇後の市場金利で運用する機会を享受できません。)。

どんな場合に銀行が満期日を繰り上げるかについて

  • 満期日が繰り上がる場合(一般的に、預入時と比べて市場金利が低下している場合には、当行が満期日を繰り上げる可能性が高くなります。)、繰上満期日以降のお利息はお受取りになれません。また、元利金を繰上満期日以降に再運用される場合には、繰上満期とならなかった場合に適用される金利よりも低い金利での運用となる可能性が高くなります。
  • 満期日が繰り上がらない場合(一般的に、預入時と比べて市場金利が上昇している場合には、当行が満期日を繰り上げない可能性が高くなります。)、お客さまは上昇後の市場金利で運用する機会を享受できません。

中途解約時の損害金について

損害金とは

当行が例外的にこの預金の中途解約に応じる場合、中途解約日から当初満期日までの期間(以下、「残存期間」といいます。)に対応するこの預金に内蔵されたデリバティブの再構築額等が、当行に損失として発生するおそれが極めて高く、そのような損失が当行に発生した場合には、これを損害金として、お客さまにご負担いただくものです。

損害金の構成要素

損害金は、この預金の適用利率と中途解約時の残存期間に対応する市場金利との金利差に基づき発生する損失※1、および満期日繰上特約の価値※2により構成されています。

損害金の構成要素に関する画像 損害金の構成要素に関する画像
  1. 一般に預入時と比較して市場金利が上昇し、適用利率と市場金利との金利差が拡大するほど、また残存期間が長いほど、適用利率と市場金利の金利差に基づき発生する損失が大きくなりますので、損害金が大きくなる可能性が高くなります。
  2. 一般に満期日選択権行使回数が多いほど、満期日繰上特約の価値が大きくなるために、相対的に高い金利のご提示が可能となりますが、反面、満期日選択権行使回数が少ない場合と比べて中途解約時の損害金は大きくなります。従って、お預け入れからの経過期間が短い段階ほど、つまり、各満期日選択権行使日までの期間が長く、残存する満期日選択権行使回数が多いほど、損害金が大きくなる可能性が高くなります。

損害金のイメージ

損害金のイメージに関する画像 損害金のイメージに関する画像
損害金のイメージに関する画像 損害金のイメージに関する画像
  • この図は、損害金を算出するためのすべての要素およびその変動・変化による影響を反映させたものではなく、損害金が市場金利や残存期間等により変動することを視覚的に説明する為のものであり、損害金の推移、各々の金額や比率等を正確に表すものではないことにご留意ください。

中途解約時の計算例

「損害金」が発生する場合の中途解約時の計算例は次のとおりです。

<事例>

預金元本金額

1,000万円

経過利息(預入日または中間利払日から解約日の前日までの日数および約定利率等に基づき当行所定の方法によって計算)〔税引後〕

X万円

損害金

Y万円

  1. お客さまには中途解約に伴う損害金をご負担いただきます。
  2. 当行は預金元本金額および経過利息の合計額から損害金を差し引いた金額をお支払いします。
  3. したがって、お客さまのお受取金額は

    (計算例)
    お客さまのお受取金額=預金元本金額+経過利息-損害金
    Z万円=1,000万円+X万円-Y万円

    となり、損害金Yが経過利息Xより大きなケースでは、結果的にお受取金額が預金元本金額を下回ることになります。
    中途解約時の計算例に関する画像 中途解約時の計算例に関する画像
  4. なお、損害金およびお客さまのお受取金額は、市場環境等により異なりますので、個別に取扱店にお問い合わせ下さい。

中途解約について〔仕組預金(満期日繰上特約付定期預金)規定 記載事項〕

  1. この預金は、次の各場合を除き、満期日前の中途解約ができません。
    1. 預金者につき相続の開始があったとき。
    2. 預金者が天災地変その他の不可抗力により財産の大部分を滅失したとき。
    3. 預金者が疾病により生計の維持ができなくなったとき。
    4. 預金者が、この預金をもってするのでなければ、当行に対する借入金等の債務を弁済することができないなどの事由により、やむを得ずこの預金を中途解約しようとする場合において、当行の承諾を受けたとき。
    5. 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、預金者が当行に対する借入金等の債務を履行しなければならない場合において、当行が、その債務とこの預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、相殺するとき。
    6. 前記aからeまでのほか、当行がやむを得ないものと認めてこの預金を中途解約するとき。
  2. 前記1 aからfまでのいずれかによりこの預金を中途解約する場合、中途解約に伴い発生する解約日から満期日までの期間に対応する、この預金に内蔵されたデリバティブの再構築額等を当行所定の計算により算出し、その算出額を「損害金」としてこの預金の元利金から控除して残額(損害金の金額のいかんによっては、預け入れ時の払込金額を下回ることがあります。)を支払います。

想定される損害金の試算額について

(2019年1月9日を預入日と仮定して試算した額です。)

  • お預け入れ直後の解約の場合で、その時点の市場金利が預入時点と同水準と仮定したとき、元本のおおむね2.6%の損害金の発生が想定されます。元本が500万円の場合、損害金は13万円程度となります。
  • お預け入れ直後の解約の場合で、その時点の市場金利が過去10年間のデータをもとに抽出した最大の変動幅※1を反映した水準(当該金利は、当行所定の時期・方法により抽出し、算出した金利とします。)まで全体として上昇していたと仮定したとき、元本のおおむね16.7%の損害金の発生が想定されます。元本が500万円の場合、損害金は84万円程度となります。
  1. 当該期間中に観測される最大上昇幅または最大低下幅のいずれか大きい方の絶対値とします。

上記の損害金の試算額が、お客さまが許容できる損失額の範囲内であるかを十分ご確認ください。
実際に中途解約する場合に、過去のデータから想定される範囲を超える市場金利の変動等が生じているときは、上記の試算額より損害金が大きくなる可能性があります。