遺言信託

遺言信託の概要

  • A. 遺言書作成のお手伝い

    STEP1 遺言に関するご相談と打合せ
    STEP2 お客さまによる遺言書の作成
    STEP3 遺言執行引受予諾契約の締結
  • B. 遺言書の保管

    STEP4 遺言書の保管
    STEP5 遺言内容についての定期的なご照会
  • C. 遺言の執行

    STEP6 相続開始のご連絡、遺言書の開示
    STEP7 遺言執行者への就職
    STEP8 相続財産の調査、財産目録の作成・交付
    STEP9 相続財産の引渡し(名義変更・換金手続)
    STEP10 遺言執行終了のご報告
遺言信託の概要に関する画像 遺言信託の概要に関する画像
  • 法律等により当行がお引き受けできる遺言執行の範囲は、財産の処分・相続に関するものに限られています。
  • 執行する対象は、原則として、当行を遺言執行者とする遺言公正証書とさせていただきます。
  • 遺言執行の対象となる財産(金融資産や不動産等)は、遺言者が相続開始時に日本国内に有する財産とし、遺言の内容にしたがって当行が執行できる範囲に限らせていただきます。

遺言信託の流れ

A. 遺言書作成のお手伝い

遺言書作成のお手伝いに関する画像 遺言書作成のお手伝いに関する画像
  1. STEP 1

    遺言に関するご相談と打合せ

    • お客さまのご意向をお聞きします。
    • 財産と推定相続人、受遺者(相続人等)を確認します。
    • 財産承継プランの検討、遺言案文作成をお手伝いします。
  2. STEP 2

    お客さまによる遺言書の作成

    • 公証役場にて遺言案文をもとに遺言公正証書(遺言書)を作成いただきます。
    • 当行担当者が証人の引き受け・立会いをいたします。
  3. STEP 3

    遺言執行引受予諾契約の締結

    • 当行と遺言信託の契約(遺言執行引受予諾契約)を締結します。
    • 遺言者のご逝去をお知らせいただく通知者と相続開始後の相続人等の窓口になる代表者をご指定いただきます。
    • 当初手数料をお支払いいただきます。

B. 遺言書の保管

遺言書の保管に関する画像 遺言書の保管に関する画像
  1. STEP 4

    遺言書の保管

    • 当行にて遺言書の正本をお預りし、遺言執行が終了するまで保管します。
  2. STEP 5

    遺言内容についての定期的なご照会

    • 遺言内容や財産に変更がないか等を定期的に照会しますのでご回答いただきます。
    • 変更の内容によって遺言書の書き換えが必要になります(この場合、当行の遺言変更手数料や公証人手数料料等が別途かかります)。

C. 遺言の執行

遺言の執行に関する画像
遺言の執行に関する画像
  • 準確定申告・相続税申告に際しては税理士にご相談・ご依頼ください。
  1. STEP 6

    相続開始のご連絡、遺言書の開示

    • ご指定いただきました通知者の方等より遺言者のご逝去のご連絡をいただきます。
    • ご指定いただきました窓口になる代表者の方へご連絡のうえ、相続人確定等の調査を開始します(死後事務の開始)。
    • 遺言書の内容を相続人等のみなさまに開示します(代表者と日程調整させていただきます)。
  2. STEP 7

    遺言執行者への就職

    • 当行は遺言内容の実現可能性を調査確認のうえ、遺言執行者に就職するにあたっては相続人等のみなさまに通知します。
    • 当行が遺言執行が著しく困難であると判断した場合には、遺言執行者への就職を辞退させていただくことがあります。
    • 原則として司法書士のみが業として行える業務(登記に関する手続)は、当行が司法書士と連携して行います。また、原則として税理士のみが業として行える業務(相続開始後の相続税の計算、準確定申告・相続税申告等)のご希望がある場合には、税理士をご紹介させていただきます。なお、司法書士や税理士に依頼した業務の費用については、当行にお支払いいただく報酬等とは別に相続人等のみなさまにご負担いただきます。
  3. STEP 8

    相続財産の調査、財産目録の作成・交付

    • 相続人等のみなさまにご協力いただき相続財産を調査し、財産目録を作成のうえ、各人が受取る相続財産の有無にかかわらず全ての相続人のみなさまにご報告します。
    • 相続税などの納税計画をご提案します。(相続財産額等により、10カ月以内に相続税申告・納付が必要となる場合があります。)
  4. STEP 9

    相続財産の引渡し(名義変更・換金手続)

    • 遺言の内容にしたがって、預貯金・有価証券等の名義変更・換金処分、不動産の名義変更等を行います。
    • 相続人等のみなさまに名義変更または換金後の相続財産をお引渡しします。
    • 遺言執行報酬をお支払いいただきます。
  5. STEP 10

    遺言執行終了のご報告

    • すべての遺言執行手続が完了した時点で、相続人等のみなさまに遺言執行終了をご報告します。

お手続に必要となる書類

遺言者に関するもの

出生日以降すべての戸籍謄本、戸籍の附票、印鑑証明書等

相続人等に関するもの

戸籍の附票や住民票、印鑑証明書(遺言執行時)等

不動産に関するもの

登記事項証明書、固定資産評価証明書、不動産賃貸契約書等

金融資産に関するもの

預貯金、信託等の通帳・証書類、有価証券の明細書等

その他財産に関するもの

保険証券、ゴルフ会員権証券等

  • 司法書士等の専門家に戸籍謄本等の取り寄せをご依頼された場合は、別途費用がかかります。
  • 本資料に掲載した書類は、ご提出いただく書類の一例です。遺言信託の内容によっては、他の書類も必要となる場合がございます。

遺言信託のご注意点