相続手続きのご案内
当行の相続のお手続きは郵送で行うことができます。
相続手続きのステップ
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- STEP 1
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相続発生お申し出
「あおぞらホームコール」(通話料無料)へお電話ください。
お電話で下記を確認させていただきますので、必要情報をご確認ください。- あおぞらホームコール
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確認事項
- 被相続人(お亡くなりになった方)のお名前、お客さま番号または口座番号、お亡くなりになった日
- お届け出人のお名前、ご連絡先、被相続人とのご関係
- 法定相続人の状況(人数・被相続人とのご関係、未成年者・海外居住者の有無 等)
- 手続方法(解約支払・名義変更)
- 遺言書の有無
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- STEP 2
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必要書類のご準備
STEP1の確認事項の内容に応じて、ご用意いただく書類をご案内します。
原本をご用意ください。お客さまよりお預りした書類につきましてはコピーをとらせていただき、確認後に原本はご返却いたします。
また、書類に記載された本籍地等の情報は相続のお手続き以外には利用いたしません。お客さまにご用意いただく書類
- 被相続人(お亡くなりになった方)の出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本
- 相続人の戸籍謄本(上記(1)の戸籍から抜けている場合)
結婚などで被相続人様の戸籍から除籍されており、亡くなられた方の戸籍謄本で相続人を確認できない場合は現在の戸籍謄本(または戸籍抄本) - 相続人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
海外に居住されている場合は、印鑑証明書に代って大使館・領事館や海外の公証人役場等で発行する「サイン証明書」「在留証明書」が必要になります。 - 被相続人名義の通帳・証書・キャッシュカード
該当がある場合、ご用意いただく書類
- 遺産分割協議書<原本>
- 遺言書<原本>
- 各種審判書等<原本>
裁判所の遺産分割手続き(和解・調停・審判)を受けている場合、和解調書謄本または調停調書謄本または審判書謄本および確定証明書が必要です。
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- STEP 3
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当行からお客さまにお渡しする書類へのご記入
当行よりお手続き用の書類をお送りしますので、届いた書類へのご記入をお願いします。
お渡しする書類
- 相続手続依頼書
ご要望に応じてお渡しする書類
- 残高証明依頼書
- 取引記録発行依頼書
【残高証明・取引記録発行に関してご留意いただきたい事項】
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- STEP 4
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当行への書類ご提出
お客さまよりお預かりした書類をもとにご当行で手続きいたします。
提出いただいた書類に不備がある場合等、お手続きの完了まで長期間かかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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- STEP 5
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当行での手続き後、手続き完了のご案内
書面にて当行より手続き完了のご連絡を差し上げます。
その他、ご留意いただきたい事項
- 相続のお手続きは、相続人への名義変更または解約支払(他行振込、当行口座への振替)とさせていただきますが、円定期預金(円仕組預金を除く)については解約支払のみのお取扱いとなります。解約時は預入日から解約日前日までの日数について当該円預金に係る約定利率を適用し、計算した利息(税引後)とともにお支払いいたします。
- 相続のお手続きは、お客さまからご提出いただいた必要書類の内容確認後、順次手続きいたします。
- 商品によっては、預金ではなく、預金保険の対象ではないもの、元本の保証がなく、市場環境の変動等により元本を割り込む可能性があるもの、デリバティブ取引に類する複雑な仕組みを持つもの、一定の手数料が必要となるもの、換金・中途解約・売却等についての制限があるもの等もあります。相続財産の運用による損益は全て相続人に帰属することになりますので、相続に際しては、お渡しする契約締結前交付書面、目論見書等を十分お読みいただき、各商品の商品性を十分にご理解のうえ、相続人をお決めいただくことをお勧めいたします。
- 被相続人が公共料金等の自動振替契約を締結している場合、以後は自動での振替は致しかねます。
- 被相続人のお取引に関するご案内等が、相続のお手続き完了後も翌月まで被相続人宛に送付されることがありますので、予めご了承ください。
- 各種審判書でのお手続きおよび相続人に非居住者の方がおられる場合は、別途書類が必要となる場合がございますので、お問合せください。
- 遺言がある場合や家庭裁判所の調停または審判があった場合、相続の放棄、限定承認がある場合などは別途書類が必要となることもございますので、お問合せください。なお、新システムへの変更に伴う口座番号の変更にかかわらず、既に作成されている公正証書遺言等に旧口座番号が記載されている場合も、当行口座を特定するものとして有効です。
- マル優を継続される方は、お申し付けください。
- 生命保険契約や金融商品仲介取扱商品等、被相続人が当行を窓口として申し込んだ商品でも生命保険会社や金融商品取引業者等の当行以外の会社を窓口とした相続手続き等が必要となる商品もあります。