「児童手当のもらい方」 「児童手当のもらい方)」

2024年11月15日

「児童手当のもらい方」 #34

待ちに待った子どもの誕生。
まずは無事に出生届を提出して一安心。
(出生届はお子さまの生まれた日を含めて14日以内に、子の出生地または届出人の所在地の役所に提出します)

そういえば「児童手当」は、いつもらえるの?
役所などから連絡があるまで待っていればいいのでしょうか?
今回はそんな方に向けてうっかり忘れてしまわないように「児童手当」の受け取り方について解説します。

児童手当を受け取るためには出生届とは別に申請手続きが必要です。
子どもが生まれた日の翌日から数えて15日以内に現住所のある市区町村に申請すると、翌月から支給されます。
申請が遅れると原則として遅れた月の分は受け取れません。
出産のため一時的に実家で過ごす場合でも、申請は住んでいる市区町村で行わなければいけません。

ちなみに、児童手当制度は今年度から改正されており支給される金額は以下の通りです。
(支給対象児童1人あたり月額)

3歳未満 15,000円(第3子以降は30,000円)
3歳以上高校生年代まで 10,000円(第3子以降は30,000円)
※「第3子以降」とは年齢が上の子から数えて3人目以降の子のこと

では、実際に私たちの銀行口座にはいつ振り込まれるのでしょうか。

今年度の児童手当については10月分と11月分を合わせたものが、12月に銀行口座に振り込まれます。
これまでの制度では年に3回の受け取りでしたが、今年度からは年に6回偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に受け取ることになります。

また今回の制度改正(令和6年10月)で児童手当を受給するために、新たに申請が必要な方(以下ケース)もいますので注意してください。
(詳しくは、児童手当・子ども家庭庁のリンクよりご確認ください)
こども家庭庁ウェブサイト「もっと子育て応援!児童手当」はこちら

・高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており児童手当を受給している方を除く)
・中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し児童手当も特例給付も受給していない方

児童手当は子育ての大きな助けになる制度です。
子どもが生まれてから高校卒業する18年間で支給される児童手当は、子ども一人あたり累計200万円を超えます。
児童手当を「日々の家計の足し」にせず、しっかりと計画的に「教育資金」として高校や大学の学費として備えることが非常に大切になってきます。

出典:こども家庭庁(https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/mottoouen)(参照 2024-10-11)

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