キャッシュカードや暗証番号の管理についてのお願い

キャッシュカードや暗証番号の厳格な管理はDMやチラシなどを通じて従来よりお願いしてまいりましたが、被害の補償に際しては、キャッシュカードや暗証番号の管理状況等により補償割合が変わる場合や補償できない場合(※)もございますので、あらためて以下のとおりご注意くださいますようお願い申しあげます。

  • 暗証番号は、生年月日、電話番号や単純な数字の組み合わせなど、他人に類推されやすい番号は使用しないでください。このような番号をお使いの場合は、すみやかに変更してください。
  • 暗証番号は他人に知られないよう、十分にご注意ください。暗証番号のメモや暗証番号を類推させる書類をカードと一緒に保管したり、カード上に書き記すなどは行わないでください。また、他人に教えるなどの行為は絶対に行わないでください。
  • ロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など銀行のお取引以外で暗証番号を使うときは、キャッシュカードと同じ番号を使用しないでください。
  • キャッシュカードを入れた財布を自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置したり、第三者に容易に奪われる状況に置くことは絶対に行わないでください。
  • ATMをご利用の際は、後ろからのぞき見されないようにご注意ください。また、不審だと感じられた場合は、すみやかに暗証番号変更のお手続きを行ってください。
  • キャッシュカードも通帳や印鑑と同様、大切なものですので厳重な管理をお願いします。

(※)以下の事項に該当すると、補償割合が変わる場合や補償ができない場合もございます。

1. 本人の重大な過失となりうる場合

本人の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合

 1.本人が他人に暗証番号を知らせた場合
 2.本人が暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
 3.本人が他人にキャッシュカードを渡した場合
 4.その他本人に1から3までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

※上記1および3については、病気の方が介護ヘルパー等に対して暗証番号を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合にはこの限りではない。

2. 本人の過失となりうる場合

1.次の[1]または[2]に該当する場合

[1]当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車等のナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポート等)とともに携行・保管していた場合
[2]暗証番号を容易に認知できるような形でメモ等に書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合

2.1のほか、次の[1]のいずれかに該当し、かつ、[2]のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合

[1]暗証番号の管理

イ.当行から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行なわれたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車等のナンバーを暗証番号にしていた場合
ロ.暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話等、当行の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合

[2]キャッシュカードの管理
イ.キャッシュカードを入れた財布等を自動車内等の他人の目につきやすい場所に放置する等、第三者に容易に奪われる状態においた場合
ロ.酩酊等により通常の注意義務を果たせなくなる等、キャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合

3.その他1、2の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合

以上