「投資信託取引関連規定」の改定について(実施日2021.4.1)
主な改定内容
令和2年度税制改正に伴い、本年4月の租税特別措置法等の一部改正への対応として、「VI. 非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する規定 (約款)」および「VII.未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する規定(約款)」を改定しました。
「VI. 非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する規定 (約款)」
(1) 「VI. 非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する規定 (約款)」に名称変更
(2) 非課税適用確認書交付申請の廃止、簡易開設手続の一本化に伴う改定
・各種関連書面から「簡易」という表記を削除
・「非課税適用確認書」の記載要件の一つである「勘定設定期間」の廃止
(3) 累積投資勘定(つみたてNISA)の設定期限を令和19年(2037年)から令和24年(2042年)に変更(延長)
(4) 令和6年(2024年)から開始される特定累積投資勘定と特定非課税管理勘定(新NISA制度)に関する規定の追加
「VII.未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する規定(約款)」
未成年者口座少額投資非課税制度(ジュニアNISA)の非課税管理勘定の開設を令和5年(2023年)に終了