【変更のお知らせ】休眠預金等活用法における異動事由の一部取消について(2023年8月1日より変更)

2023年7月末日をもってあおぞらテレフォンバンキングサービスを終了したことに伴い、休眠預金等活用法第2条第4項第2号に規定する事由のうち、行政庁の認可を受けた異動事由の一部取消を申請し、承認を受けたことをお知らせします。

<取消した異動事由>
・あおぞらテレフォンバンキング規定にもとづく預金等(預金等とは、普通預金、スーパー定期預金、大口定期預金を指します。以下同じです。)について、次の1および2に掲げるいずれかの事由が生じたこと。

1.預金等に共通する異動事由
① 引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)
➁ 手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
③ お客さまから、預金等について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金等が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
(a)公告の対象となる預金等であるかの該当性
(b)公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地

2.預金ごとの異動事由
① お客さまからの申し出にもとづく預金通帳の発行、記帳(記帳する取引が無かった場合を除きます。)もしくは繰越があったこと。
➁ お客さまからの申し出にもとづく届出情報の変更があったこと(口座移管の申し出および名義人死亡の申し出に限ります。)。

<変更後の異動事由>
休眠預金等活用法について(変更後)