預金(有人店舗)
有人店舗でお取組みいただける、円定期預金、円普通預金、外貨定期預金、外貨普通預金です。
円預金
有人店舗でお取組みいただける円定期預金、円普通預金です。
円定期預金(有人店舗)
スーパー定期
期間と金利に応じ選択いただける円定期預金です。
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お預け入れ期間:
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1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年、2年、3年、4年、5年
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お預け入れ金額:
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1円以上
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お取引方法:
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店舗
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商品区分:
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預金保険対象・元本保証
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大口定期
期間と金利に応じ選択いただける円定期預金です。
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お預け入れ期間:
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1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年、2年、3年、4年、5年
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お預け入れ金額:
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1,000万円以上
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お取引方法:
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店舗
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商品区分:
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預金保険対象・元本保証
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取扱終了の商品
2022年4月17日のお預け入れをもちまして、新規取引のお預かりを終了させていただきました。
詳しくはこちらをご確認ください。
新規のお預け入れはできませんが、既にお預け入れいただいているあおぞらポケット定期預金の中途解約については引き続き承ります。
エクセレント・ファーストV2(バリュー2)最長10年
- ご契約前に、必ず当行本支店にご用意しております説明書(契約締結前交付書面)を十分にお読みください。
- 当行の判断により満期日が繰り上がる場合がある預金(仕組預金)です。
- 原則、中途解約ができません(当行取扱商品に預け替えをされる場合も含みます。)ので、商品の内容を十分にご理解いただき、満期日までお預け入れ可能な余裕資金でお申し込みください。
- 仕組預金(満期日繰上特約付定期預金)規定に定める事由(非常に限定的なものとなっております。)により、当行が例外的に中途解約に応じる場合には、市場金利の変動等によりこの預金に内蔵されたデリバティブの再構築額等を損害金としてご負担いただくため、大きく元本割れとなる可能性が非常に高くなります。
- この預金は、預金保険の対象となります。預金保険で保護される範囲は、当行にお預け入れいただいている他の預金保険の対象となる預金等(決済用預金を除く)と合算して、預金者お一人あたり元本1,000万円までと保険事故発生日までの利息の合計額となります。ただし、この預金の利息等については、預入時のスーパー定期300(期間5年)の店頭表示金利を超える部分は保護されません。
- 満期日が繰り上がる場合(一般的に預入時と比べて市場金利が低下している場合には、当行が満期日を繰り上げる可能性が高くなります。)、繰上満期日以降の利息はお受取りになれません。また、元利金を繰上満期日以降に再運用される場合には、繰上満期とならなかった場合に適用される金利よりも低い金利での運用となる可能性が高くなります。
- 満期日が繰り上がらない場合(一般的に預入時と比べて市場金利が上昇している場合には、当行が満期日を繰り上げない可能性が高くなります。)、お客さまは上昇後の市場金利で運用する機会を享受できません。
- お申し込みにあたり、手数料はかかりません。
当初満期日・繰上満期日
繰上満期日に相当する日(満期日選択権行使日)の7営業日前(満期日選択権行使判定日)に、当行がその判断により、繰上満期日を満期日として選択することのできる権利(満期日選択権)の行使・不行使を決定します。当行が満期日選択権の行使を決定したときは、満期日は当初満期日から繰上満期日に繰り上がり、反対に、全ての満期日選択権行使日に当行が満期日選択権の不行使を決定したときは、満期日は当初満期日のままとなります。一般的に、満期日選択権行使判定日に、預入時と比べて市場金利が低下している場合には、当行が満期日選択権を行使する可能性が高くなります(繰上満期日以降に元利金を再運用される場合には、繰上満期とならなかった場合に適用される金利よりも低い金利での運用となる可能性が高くなります。)。反対に、市場金利が上昇している場合には、当行が満期日選択権を行使しない可能性が高くなります(この場合、上昇後の市場金利で運用する機会を享受できません。)。
どんな場合に銀行が満期日を繰り上げるかについて
- 満期日が繰り上がる場合(一般的に、預入時と比べて市場金利が低下している場合には、当行が満期日を繰り上げる可能性が高くなります。)、繰上満期日以降のお利息はお受取りになれません。また、元利金を繰上満期日以降に再運用される場合には、繰上満期とならなかった場合に適用される金利よりも低い金利での運用となる可能性が高くなります。
- 満期日が繰り上がらない場合(一般的に、預入時と比べて市場金利が上昇している場合には、当行が満期日を繰り上げない可能性が高くなります。)、お客さまは上昇後の市場金利で運用する機会を享受できません。
中途解約時の損害金について
損害金とは
当行が例外的にこの預金の中途解約に応じる場合、中途解約日から当初満期日までの期間(以下、「残存期間」といいます。)に対応するこの預金に内蔵されたデリバティブの再構築額等が、当行に損失として発生するおそれが極めて高く、そのような損失が当行に発生した場合には、これを損害金として、お客さまにご負担いただくものです。
損害金の構成要素
損害金は、この預金の適用利率と中途解約時の残存期間に対応する市場金利との金利差に基づき発生する損失※1、および満期日繰上特約の価値※2により構成されています。
- 一般に預入時と比較して市場金利が上昇し、適用利率と市場金利との金利差が拡大するほど、また残存期間が長いほど、適用利率と市場金利の金利差に基づき発生する損失が大きくなりますので、損害金が大きくなる可能性が高くなります。
- 一般に満期日選択権行使回数が多いほど、満期日繰上特約の価値が大きくなるために、相対的に高い金利のご提示が可能となりますが、反面、満期日選択権行使回数が少ない場合と比べて中途解約時の損害金は大きくなります。従って、お預け入れからの経過期間が短い段階ほど、つまり、各満期日選択権行使日までの期間が長く、残存する満期日選択権行使回数が多いほど、損害金が大きくなる可能性が高くなります。
損害金のイメージ
- この図は、損害金を算出するためのすべての要素およびその変動・変化による影響を反映させたものではなく、損害金が市場金利や残存期間等により変動することを視覚的に説明する為のものであり、損害金の推移、各々の金額や比率等を正確に表すものではないことにご留意ください。
中途解約時の計算例
「損害金」が発生する場合の中途解約時の計算例は次のとおりです。
|
預金元本金額 |
1,000万円 |
|---|---|
|
経過利息(預入日または中間利払日から解約日の前日までの日数および約定利率等に基づき当行所定の方法によって計算)〔税引後〕 |
X万円 |
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損害金 |
Y万円 |
- お客さまには中途解約に伴う損害金をご負担いただきます。
- 当行は預金元本金額および経過利息の合計額から損害金を差し引いた金額をお支払いします。
- したがって、お客さまのお受取金額は
(計算例)
お客さまのお受取金額=預金元本金額+経過利息-損害金
Z万円=1,000万円+X万円-Y万円
となり、損害金Yが経過利息Xより大きなケースでは、結果的にお受取金額が預金元本金額を下回ることになります。
- なお、損害金およびお客さまのお受取金額は、市場環境等により異なりますので、個別に取扱店にお問い合わせ下さい。
中途解約について〔仕組預金(有人店舗専用・満期日繰上特約付定期預金)規定 記載事項〕
- この預金は、次の各場合を除き、満期日前の中途解約ができません。
- 預金者につき相続の開始があったとき。
- 預金者が天災地変その他の不可抗力により財産の大部分を滅失したとき。
- 預金者が疾病により生計の維持ができなくなったとき。
- 預金者が、この預金をもってするのでなければ、当行に対する借入金等の債務を弁済することができないなどの事由により、やむを得ずこの預金を中途解約しようとする場合において、当行の承諾を受けたとき。
- 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、預金者が当行に対する借入金等の債務を履行しなければならない場合において、当行が、その債務とこの預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、相殺するとき。
- 前記aからeまでのほか、当行がやむを得ないものと認めてこの預金を中途解約するとき。
- 前記1 aからfまでのいずれかによりこの預金を中途解約する場合、中途解約に伴い発生する解約日から満期日までの期間に対応する、この預金に内蔵されたデリバティブの再構築額等を当行所定の計算により算出し、その算出額を「損害金」としてこの預金の元利金から控除して残額(損害金の金額のいかんによっては、預け入れ時の払込金額を下回ることがあります。)を支払います。
想定される損害金の試算額について
(2019年1月9日を預入日と仮定して試算した額です。)
- お預け入れ直後の解約の場合で、その時点の市場金利が預入時点と同水準と仮定したとき、元本のおおむね2.6%の損害金の発生が想定されます。元本が500万円の場合、損害金は13万円程度となります。
- お預け入れ直後の解約の場合で、その時点の市場金利が過去10年間のデータをもとに抽出した最大の変動幅※1を反映した水準(当該金利は、当行所定の時期・方法により抽出し、算出した金利とします。)まで全体として上昇していたと仮定したとき、元本のおおむね16.7%の損害金の発生が想定されます。元本が500万円の場合、損害金は84万円程度となります。
- 当該期間中に観測される最大上昇幅または最大低下幅のいずれか大きい方の絶対値とします。
上記の損害金の試算額が、お客さまが許容できる損失額の範囲内であるかを十分ご確認ください。
実際に中途解約する場合に、過去のデータから想定される範囲を超える市場金利の変動等が生じているときは、上記の試算額より損害金が大きくなる可能性があります。
エクセレント・ファーストV2(バリュー2)最長15年
- ご契約前に、必ず当行本支店にご用意しております説明書(契約締結前交付書面)を十分にお読みください。
- 当行の判断により満期日が繰り上がる場合がある預金(仕組預金)です。
- 原則、中途解約ができません(当行取扱商品に預け替えをされる場合も含みます。)ので、商品の内容を十分にご理解いただき、満期日までお預け入れ可能な余裕資金でお申し込みください。
- 仕組預金(満期日繰上特約付定期預金)規定に定める事由(非常に限定的なものとなっております。)により、当行が例外的に中途解約に応じる場合には、市場金利の変動等によりこの預金に内蔵されたデリバティブの再構築額等を損害金としてご負担いただくため、大きく元本割れとなる可能性が非常に高くなります。
- この預金は、預金保険の対象となります。預金保険で保護される範囲は、当行にお預け入れいただいている他の預金保険の対象となる預金等(決済用預金を除く)と合算して、預金者お一人あたり元本1,000万円までと保険事故発生日までの利息の合計額となります。ただし、この預金の利息等については、預入時のスーパー定期300(期間5年)の店頭表示金利を超える部分は保護されません。
- 満期日が繰り上がる場合(一般的に預入時と比べて市場金利が低下している場合には、当行が満期日を繰り上げる可能性が高くなります。)、繰上満期日以降の利息はお受取りになれません。また、元利金を繰上満期日以降に再運用される場合には、繰上満期とならなかった場合に適用される金利よりも低い金利での運用となる可能性が高くなります。
- 満期日が繰り上がらない場合(一般的に預入時と比べて市場金利が上昇している場合には、当行が満期日を繰り上げない可能性が高くなります。)、お客さまは上昇後の市場金利で運用する機会を享受できません。
- お申し込みにあたり、手数料はかかりません。
当初満期日・繰上満期日
繰上満期日に相当する日(満期日選択権行使日)の7営業日前(満期日選択権行使判定日)に、当行がその判断により、繰上満期日を満期日として選択することのできる権利(満期日選択権)の行使・不行使を決定します。当行が満期日選択権の行使を決定したときは、満期日は当初満期日から繰上満期日に繰り上がり、反対に、全ての満期日選択権行使日に当行が満期日選択権の不行使を決定したときは、満期日は当初満期日のままとなります。一般的に、満期日選択権行使判定日に、預入時と比べて市場金利が低下している場合には、当行が満期日選択権を行使する可能性が高くなります(繰上満期日以降に元利金を再運用される場合には、繰上満期とならなかった場合に適用される金利よりも低い金利での運用となる可能性が高くなります。)。反対に、市場金利が上昇している場合には、当行が満期日選択権を行使しない可能性が高くなります(この場合、上昇後の市場金利で運用する機会を享受できません。)。
どんな場合に銀行が満期日を繰り上げるかについて
- 満期日が繰り上がる場合(一般的に、預入時と比べて市場金利が低下している場合には、当行が満期日を繰り上げる可能性が高くなります。)、繰上満期日以降のお利息はお受取りになれません。また、元利金を繰上満期日以降に再運用される場合には、繰上満期とならなかった場合に適用される金利よりも低い金利での運用となる可能性が高くなります。
- 満期日が繰り上がらない場合(一般的に、預入時と比べて市場金利が上昇している場合には、当行が満期日を繰り上げない可能性が高くなります。)、お客さまは上昇後の市場金利で運用する機会を享受できません。
中途解約時の損害金について
損害金とは
当行が例外的にこの預金の中途解約に応じる場合、中途解約日から当初満期日までの期間(以下、「残存期間」といいます。)に対応するこの預金に内蔵されたデリバティブの再構築額等が、当行に損失として発生するおそれが極めて高く、そのような損失が当行に発生した場合には、これを損害金として、お客さまにご負担いただくものです。
損害金の構成要素
損害金は、この預金の適用利率と中途解約時の残存期間に対応する市場金利との金利差に基づき発生する損失※1、および満期日繰上特約の価値※2により構成されています。
- 一般に預入時と比較して市場金利が上昇し、適用利率と市場金利との金利差が拡大するほど、また残存期間が長いほど、適用利率と市場金利の金利差に基づき発生する損失が大きくなりますので、損害金が大きくなる可能性が高くなります。
- 一般に満期日選択権行使回数が多いほど、満期日繰上特約の価値が大きくなるために、相対的に高い金利のご提示が可能となりますが、反面、満期日選択権行使回数が少ない場合と比べて中途解約時の損害金は大きくなります。従って、お預け入れからの経過期間が短い段階ほど、つまり、各満期日選択権行使日までの期間が長く、残存する満期日選択権行使回数が多いほど、損害金が大きくなる可能性が高くなります。
損害金のイメージ
- この図は、損害金を算出するためのすべての要素およびその変動・変化による影響を反映させたものではなく、損害金が市場金利や残存期間等により変動することを視覚的に説明する為のものであり、損害金の推移、各々の金額や比率等を正確に表すものではないことにご留意ください。
中途解約時の計算例
「損害金」が発生する場合の中途解約時の計算例は次のとおりです。
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預金元本金額 |
1,000万円 |
|---|---|
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経過利息(預入日または中間利払日から解約日の前日までの日数および約定利率等に基づき当行所定の方法によって計算)〔税引後〕 |
X万円 |
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損害金 |
Y万円 |
- お客さまには中途解約に伴う損害金をご負担いただきます。
- 当行は預金元本金額および経過利息の合計額から損害金を差し引いた金額をお支払いします。
- したがって、お客さまのお受取金額は
(計算例)
お客さまのお受取金額=預金元本金額+経過利息-損害金
Z万円=1,000万円+X万円-Y万円
となり、損害金Yが経過利息Xより大きなケースでは、結果的にお受取金額が預金元本金額を下回ることになります。
- なお、損害金およびお客さまのお受取金額は、市場環境等により異なりますので、個別に取扱店にお問い合わせ下さい。
中途解約について〔仕組預金(有人店舗専用・満期日繰上特約付定期預金)規定 記載事項〕
- この預金は、次の各場合を除き、満期日前の中途解約ができません。
- 預金者につき相続の開始があったとき。
- 預金者が天災地変その他の不可抗力により財産の大部分を滅失したとき。
- 預金者が疾病により生計の維持ができなくなったとき。
- 預金者が、この預金をもってするのでなければ、当行に対する借入金等の債務を弁済することができないなどの事由により、やむを得ずこの預金を中途解約しようとする場合において、当行の承諾を受けたとき。
- 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、預金者が当行に対する借入金等の債務を履行しなければならない場合において、当行が、その債務とこの預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、相殺するとき。
- 前記aからeまでのほか、当行がやむを得ないものと認めてこの預金を中途解約するとき。
- 前記1 aからfまでのいずれかによりこの預金を中途解約する場合、中途解約に伴い発生する解約日から満期日までの期間に対応する、この預金に内蔵されたデリバティブの再構築額等を当行所定の計算により算出し、その算出額を「損害金」としてこの預金の元利金から控除して残額(損害金の金額のいかんによっては、預け入れ時の払込金額を下回ることがあります。)を支払います。
想定される損害金の試算額について
現在、お取扱いを休止しているため、試算の更新はしておりません。
(2019年4月10日を預入日と仮定して試算した額です。)
- お預け入れ直後の解約の場合で、その時点の市場金利が預入時点と同水準と仮定したとき、元本のおおむね3.8%の損害金の発生が想定されます。元本が500万円の場合、損害金は19万円程度となります。
- お預け入れ直後の解約の場合で、その時点の市場金利が過去15年間のデータをもとに抽出した最大の変動幅※1を反映した水準(当該金利は、当行所定の時期・方法により抽出し、算出した金利とします。)まで全体として上昇していたと仮定したとき、元本のおおむね31.8%の損害金の発生が想定されます。元本が500万円の場合、損害金は159万円程度となります。
- 当該期間中に観測される最大上昇幅または最大低下幅のいずれか大きい方の絶対値とします。
上記の損害金の試算額が、お客さまが許容できる損失額の範囲内であるかを十分ご確認ください。
実際に中途解約する場合に、過去のデータから想定される範囲を超える市場金利の変動等が生じているときは、上記の試算額より損害金が大きくなる可能性があります。
外貨預金
外貨で運用する預金です。円預金とは異なる金利環境での運用ができます。
外貨普通預金
外貨普通預金
取扱通貨:米ドル、豪ドル、ブラジルレアル
- ブラジルレアル建て普通預金口座への入金は、当行のお客さまご本人名義のあおぞらレアル定期からの振替に限らせていただきます。
- ご契約前に、必ず当行の本・支店にご用意しております説明書(契約締結前交付書面)および関連規定を十分にお読みください。
- 個人向け外貨普通預金は、外国通貨(米ドル・豪ドル・ブラジルレアル)建ての期間の定めのない預金です。
- この預金には為替リスクがあります。外国為替相場の動向等によっては、為替差損が生じ、解約・払戻し時の受取金額(円貨換算額)が預入時の払込金額(円貨換算額)を下回り、円ベースで大きく元本割れとなるリスクがあります。
- ブラジルレアルは、エマージング国(新興国)通貨です。エマージング国通貨は、先進国通貨である米ドル・日本円等と比べて、一般的に外国為替市場での取引量が少なく、通貨の流動性が低いため、為替変動のリスクが大きくなります。また、経済環境・政情・規制の変化などの事情等による予期せぬ大幅な相場変動や市場の停止など、先進国通貨よりも相対的に大きなリスクが内在します。
- 円貨を外貨に交換する際(お預け入れ時)には、為替手数料を含んだ当行所定の TTSレートを適用します。
- 外貨を円貨に交換する際(お引き出し時)には、為替手数料を含んだ当行所定の TTBレートを適用します。
- TTS・TTB各レートに含まれる為替手数料は、米ドルでは片道1米ドルあたり1円(往復で2円)、豪ドルでは片道1豪ドルあたり2円(往復で4円)、ブラジルレアルでは片道1レアルあたり1円(往復で2円)です。
ただし、円貨からブラジルレアル建て個人向け外貨普通預金へのお預け入れはできません。ブラジルレアル建て個人向け外貨定期預金の満期金等の受取等に限らせていただきます。 - 往復の為替手数料がかかるため、仮に外国為替相場に変動がない場合でも、元本割れが生じることがあります。
- 1回のお取引金額が10万通貨単位未満のお取引の場合の為替レートは、原則、当行の公表レートを適用します。1回のお取引金額が10万通貨単位以上のお取引の場合、当行が取引の都度決定する為替レート(市場実勢レート)を適用します。
- 預金保険の対象ではありません。
- 外貨現金およびトラベラーズ・チェックでのお取扱いはしておりません。
- ブラジルレアルの外貨送金は、他金融機関から当行への外貨送金、当行から他金融機関への外貨送金ともお取扱いしておりません。
- 米ドル・豪ドルの他金融機関から当行への外貨送金については、他金融機関の日本国内の本支店にある、以下の口座から当行にあるお客さまご本人名義の同一通貨の個人向け外貨普通預金口座への送金に限らせていただきます。
- 日本に居住する個人のお客さまご本人名義口座
- 日本国内に営業所等がある保険会社または証券会社名義口座(受付時に当該資金がお客さまご本人の資金であること、同一通貨建て商品の満期金等の受取等のための送金であることを確認させていただきます。)
- 米ドル・豪ドルの当行から他金融機関への外貨送金については、当行にあるお客さまご本人名義の個人向け外貨普通預金口座から他金融機関の日本国内の本支店にある、以下の口座への同一通貨の送金に限らせていただきます。
- 日本に居住する個人のお客さまご本人名義口座
- 日本国内に営業所等がある保険会社または証券会社名義口座(受付時にお客さまご本人が当該保険会社または証券会社で運用されるための送金であることを確認させていただきます。)
インターネットバンキングで外貨預金をお取引いただくには、店舗または郵送手続により、別途「外貨普通預金口座の開設」、「外貨定期預金口座の開設」および「インターネットバンキング契約」が必要です。
外貨定期預金の契約締結前交付書面の交付は、当行所定の電子交付の方法により行われます。
当行取扱いの外貨預金の中には、インターネットバンキングの外貨預金サービスではお取引をお申し込みいただけないものがありますのでご注意ください。(対象商品について詳しくは、あおぞら銀行ホームページまたは、あおぞらホームコールにてご確認ください。)
お客さま情報等に基づく当行の適合性判断により、お預け入れいただけない商品があります。
日本国内にお住まいの成年のご本人さまによるお取引に限らせていただきます。
インターネットバンキングの外貨預金サービスで表示される「お客さまの情報の確認」画面の(1)職業について、複数のご職業をご登録いただいている場合には、「10.その他」として、以下の職業コードを表記しております。また、お客さまが複数のご職業にご変更いただく場合、「10.その他」欄に以下の職業コードの中から該当する番号を入力してください。
<職業コード>
1.会社員 2.会社役員 3.官公庁・団体職員 4.医師・弁護士等
5.自営業・サービス業 6.教職員 7.農林・水産 8.自由業
外貨預金サービスは、当行ホームページの「インターネットバンキングのご利用環境」に掲載したOSとブラウザからご利用ください。
外貨定期預金
あおぞらUSドル定期 / あおぞら豪ドル定期
4つの期間から選べる自動継続方式の米ドル/豪ドル建ての定期預金です。
外貨預金のご注意点
リスクや手数料については、下記ご注意点をご覧ください。BANK支店ではお取引いただけません。
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-
お預け入れ期間:
-
1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年
-
-
-
お預け入れ金額:
-
1万通貨単位以上
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-
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お取引方法:
-
店舗、テレフォンバンキング、インターネットバンキング
-
- ご契約前に、必ず当行の本・支店にご用意しております説明書(契約締結前交付書面)および関連規定を十分にお読みください。
- この預金は、個人向け外貨預金(米ドルまたは豪ドル建ての預金)のうち、あらかじめ預金の期間を定め、原則としてその期間中は払戻しができないことを条件としている預金です。
- この預金には為替変動リスクがあります。外国為替相場の動向等によっては、為替差損が生じ、解約・払戻し(中途解約を含む)時の受取金額(円貨換算額)が預入時の払込金額(円貨換算額)を下回り、円ベースで大きく元本割れとなるリスクがあります。
- 円貨を外貨に交換する際(お預け入れ時)には、為替手数料を含んだ当行所定のTTSレートを適用します。
- 外貨を円貨に交換する際(お引き出し時)には、為替手数料を含んだ当行所定のTTBレートを適用します。
- TTS、TTB各レートに含まれる為替手数料は、米ドルでは片道1米ドルあたり1円(往復で2円)、豪ドルでは片道1豪ドルあたり2円(往復4円)です。
- 往復の為替手数料がかかるため、仮に外国為替相場に変動がない場合でも、元本割れが生じることがあります。
- 1回のお取引金額が10万通貨単位未満のお取引の場合の為替レートは、原則、当行の公表レートを適用します。1回のお取引金額が10万通貨単位以上のお取引の場合、当行が取引の都度決定する為替レート(市場実勢レート)を適用します。
- 元利金自動継続型のみのお取扱いとなります。満期日に元利金を、前回と同一の期間・同一の通貨の個人向け外貨定期預金に自動的に継続します。継続後の金利は、継続日における店頭表示金利を適用します。
- お預け入れは、1万通貨単位以上1補助通貨単位となります。
- 原則として、中途解約ができません。ただし、当行がやむをえないものと認めて満期日前の中途解約に応じる場合には、解約日における当行の当該通貨の個人向け外貨普通預金利率を適用します。
- 預金保険の対象ではありません。
- 外貨現金およびトラベラーズ・チェックでのお取扱いはしておりません。また、他通貨(円貨を除く)によるお預け入れ・お引き出しはできません。
- 適用利率は、見直す場合があります。実際に適用される金利はお預け入れ時点の金利となりますので、記載した金利と異なる場合があります。お預け入れの際には店舗(窓口)または、あおぞらホームコール、当行ホームページにてご確認下さい。
インターネットバンキングで外貨預金をお取引いただくには、店舗または郵送手続により、別途「外貨普通預金口座の開設」、「外貨定期預金口座の開設」および「インターネットバンキング契約」が必要です。
外貨定期預金の契約締結前交付書面の交付は、当行所定の電子交付の方法により行われます。
当行取扱いの外貨預金の中には、インターネットバンキングの外貨預金サービスではお取引をお申し込みいただけないものがありますのでご注意ください。(対象商品について詳しくは、あおぞら銀行ホームページまたは、あおぞらホームコールにてご確認ください。)
お客さま情報等に基づく当行の適合性判断により、お預け入れいただけない商品があります。
日本国内にお住まいの成年のご本人さまによるお取引に限らせていただきます。
インターネットバンキングの外貨預金サービスで表示される「お客さまの情報の確認」画面の(1)職業について、複数のご職業をご登録いただいている場合には、「10.その他」として、以下の職業コードを表記しております。また、お客さまが複数のご職業にご変更いただく場合、「10.その他」欄に以下の職業コードの中から該当する番号を入力してください。
<職業コード>
1.会社員 2.会社役員 3.官公庁・団体職員 4.医師・弁護士等
5.自営業・サービス業 6.教職員 7.農林・水産 8.自由業
外貨預金サービスは、当行ホームページの「インターネットバンキングのご利用環境」に掲載したOSとブラウザからご利用ください。
外貨定期預金のしくみ
- 例えば、年利率1.00%(税引前)のあおぞらUSドル定期(期間6ヶ月)に1米ドル=100円(TTSレート)で1万米ドル(100万円)を預け入れ、6ヶ月間(182日で計算)運用した場合の計算例(概算)。
- お受取利息は概算金額であり、実際のお受取利息とは異なることがあります。
- 外貨預金には、為替相場の変動により為替差損が生じ、お受取円貨額がお預け入れ時の払込円貨額を下回り、大きく元本割れとなるリスク(為替変動リスク/元本割れリスク)があります。
- 仮に為替相場に変動がない場合でも、お預け入れ時の為替手数料分を含んだ適用外国為替相場とお受取時の為替手数料分を含んだ適用外国為替相場に差(TTSレート※1とTTBレート※2の差)があるため、元本割れが生じる場合があります。
- 受取利息は源泉分離課税されます。また外貨預金は預金保険の対象ではなく、外貨定期預金は原則、中途解約ができません。
- TTSレート:お客さまが円を外貨に交換する時のレート
- TTBレート:お客さまが外貨を円に交換する時のレート
- 円から外貨に交換する時と、外貨から円に交換する時には、当行所定の為替手数料(米ドルであれば、片道1米ドルあたり1円(往復2円)、豪ドルでは片道1豪ドルあたり2円(往復4円))を含んだTTSレートまたはTTBレートが適用されます。※
- 例えば、公表レートが1米ドル=99円の場合、TTSレートは1米ドル=100円、TTBレートは1米ドル=98円となります。
- 利息は、利子所得の20%(国税15%、地方税5%)が源泉徴収されます。
なお、2013年1月1日から2037年12月31日までの満期時および中途解約時にお支払いする利息(*)に対しては、復興特別所得税が付加され、その利息計算期間の開始日にかかわらず、その利息計算期間の全期間にわたり、利子所得の20.315%(国税15.315%(**)、地方税5%)が源泉徴収されます。(2012年12月31日以前よりお預けいただいている預金の利息についても、一律に復興特別所得税の対象となります。)
- (*)継続日に元金に組み入れて継続することとなる利息も含みます。
- (**)復興特別所得税分 15%×2.1%=0.315%
あおぞらレアル定期
期間6ヶ月の自動継続方式のブラジルレアル建ての定期預金です。
外貨預金のご注意点
リスクや手数料については、下記ご注意点をご覧ください。BANK支店ではお取引いただけません。
現在、募集は行っておりません。
- ご契約前に、必ず当行の本・支店にご用意しております説明書(契約締結前交付書面)および関連規定を十分にお読みください。
- この預金は、個人向け外貨預金(ブラジルレアル建ての預金)のうち、あらかじめ預金の期間を定め、原則としてその期間中は払戻しができないことを条件としている預金です。
- この預金には為替変動リスクがあります。外国為替相場の動向等によっては、為替差損が生じ、解約・払戻し(中途解約を含む)時の受取金額(円貨換算額)がお預け入れ時の払込金額(円貨換算額)を下回り、円ベースで大きく元本割れとなるリスクがあります。
- ブラジルレアルは、エマージング国(新興国)通貨です。エマージング国通貨は、先進国通貨である米ドル・日本円等と比べて、一般的に外国為替市場での取引量が少なく、通貨の流動性が低いため、為替変動のリスクが大きくなります。また、経済環境・政情・規制の変化などの事情等による予期せぬ大幅な相場変動や市場の停止など、先進国通貨よりも相対的に大きなリスクが内在します。
- 円をブラジルレアルに交換する際(お預け入れ時)には、預入日における為替手数料を含んだ当行所定のTTSレートを適用します。お申し込み時点では当該TTSレートは決定しておりません。
- 継続停止による解約・払戻しは、当行にあるお客さまご本人名義のブラジルレアル建て個人向け外貨普通預金口座への振替に限らせていただきます。
- ブラジルレアルを円に交換する際(お引き出し時)には、為替手数料を含んだ当行所定のTTBレートを適用します。
- TTS、TTB各レートに含まれる為替手数料は、片道1レアルあたり1円(往復で2円)です。
- 往復の為替手数料がかかるため、仮に外国為替相場に変動がない場合でも、元本割れが生じることがあります。
- この預金への預入にかかる為替レートは、1回のお取引金額に関わらず当行の公表レートを適用します。
- 元利金自動継続型のみのお取扱いとなります。満期日に元利金を、前回と同一の期間の個人向け外貨定期預金(あおぞらレアル定期)に自動的に継続します。継続後の金利は、継続日における店頭表示金利を適用します。
- 円貨からのお預け入れの場合は100万円以上1円単位(相当額のブラジルレアルによる預入)、ブラジルレアルからのお預け入れの場合は1万レアル以上1レアルセント単位となります。
- この預金は当行所定の「申込期間」を設け、申込期間最終日から起算して3営業日目を預入日としております。
- 申込日または申込日の翌営業日に申込金額を別段預金等に振替えます。なお、別段預金等への振替日から預入日の前日までの期間は付利されません。
- 原則として、中途解約ができません。ただし、当行がやむをえないものと認めて満期日前の中途解約に応じる場合には、解約日における当行のブラジルレアル建て個人向け外貨普通預金利率を適用します。
- 中途解約による解約・払戻しは、ご指定の当行にあるお客さまご本人名義の口座への振替により行います。
- 預金保険の対象ではありません。
- 外貨現金およびトラベラーズ・チェックでのお取扱いはしておりません。また、他通貨(円貨を除く)からのお預け入れはできません。
- ブラジルレアルの外貨送金は、他金融機関から当行への外貨送金、当行から他金融機関への外貨送金ともお取扱いしておりません。
外貨送金
外貨送金
取扱通貨:米ドル、豪ドル
- ブラジルレアルの外貨送金のお取扱いはしておりません。
他金融機関から当行への外貨送金
当行において手数料はかかりません。
他金融機関の日本国内の本支店にある、以下の口座から当行にあるお客さまご本人名義の同一通貨の個人向け外貨普通預金口座への送金に限らせていただきます。
- 日本に居住する個人のお客さまご本人名義口座
- 日本国内に営業所等がある保険会社または証券会社名義口座(受付時に当該資金がお客さまご本人の資金であること、同一通貨建て商品の満期金等の受取等のための送金であることを確認させていただきます。)
外貨送金により到着した資金の入金は、同一通貨のご本人名義の個人向け外貨普通預金口座に限らせていただきます。(同一通貨の個人向け外貨普通預金口座をお持ちでないお客さまは、事前に口座開設のお手続きが必要です。)
個人向け外貨普通預金口座から個人向け外貨定期預金口座への振替には、当行所定のお手続きが必要です。
当行から他金融機関への外貨送金
1件あたり6,000円の送金手数料がかかります。
別途、送金先(他金融機関)で、手数料がかかる場合があります。(手数料は金融機関により異なるため、具体的な金額は記載しておりません。)
当行にあるお客さまご本人名義の個人向け外貨普通預金口座から他金融機関の日本国内の本支店にある、以下の口座への同一通貨の送金に限らせていただきます。
- 日本に居住する個人のお客さまご本人名義口座
- 日本国内に営業所等がある保険会社または証券会社名義口座(受付時にお客さまご本人が当該保険会社または証券会社で運用されるための送金であることを確認させていただきます。)
送金日(日本において銀行が営業を行い、かつ、ニューヨーク外国為替市場が開かれている日に限ります。ただし、豪ドルでの送金の場合は前記に加えシドニー外国為替市場が開かれている日に限ります。)の前営業日の日本時間14時までに、送金依頼書のご提出やご本人確認書類のご提示など当行所定のお手続きが必要です。
お手続きには、ご本人さまのご来店が必要です。(インターネットバンキングまたは郵送によるお手続きはできません。)
- 海外からの外貨送金および海外への外貨送金のお取扱いはしておりません。
外貨送金時の個人情報の取扱いについて
外貨送金においては、外国の銀行を経由する可能性があるため、経由する外国銀行等に送金依頼書に記入した「ご依頼人名・住所」や「お受取人名・住所」、「お受取人の取引銀行名・支店」、「お受取人の口座番号」等が提供される場合があります。
外国銀行等に提供される個人情報の取扱いについては以下の全国銀行協会のWEBサイトをご参考ください。