アドバンテージ・ファースト注意事項
現在、お取扱いを休止しております。
中途解約時の損害金について
損害金とは
当行が例外的にこの預金の中途解約に応じる場合、中途解約日から満期日までの期間(以下、「残存期間」といいます。)に対応するこの預金に内蔵されたデリバティブの再構築額等が、当行に損失として発生するおそれが極めて高く、そのような損失が当行に発生した場合には、これを損害金として、お客さまにご負担いただくものです。
損害金の構成要素
損害金は、中途解約時のこの預金の上限金利に関する特約の価値(以下、特約の価値)によって決定されます。


一般に預入時と比較して市場金利が上昇するほど、また残存期間が長いほど、上限金利に関する特約の価値は大きくなります。従って、お預け入れからの経過期間が短い段階ほど、また市場金利が上昇するほど、損害金が大きくなる可能性が高くなります。
損害金のイメージ


- この図は、損害金を算出するためのすべての要素およびその変動・変化による影響を反映させたものではなく、損害金が市場金利や残存期間等により変動することを視覚的に説明する為のものであり、損害金の推移、各々の金額や比率等を正確に表すものではないことにご留意ください。
中途解約時の計算例
預金元本金額 |
1,000万円 |
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経過利息(預入日または中間利払日から解約日の前日までの日数および約定利率等に基づき当行所定の方法によって計算)〔税引後〕
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X万円 |
損害金 |
Y万円 |
- お客さまには中途解約に伴う損害金をご負担いただきます。
- 当行は預金元本金額および経過利息の合計額から損害金を差し引いた金額をお支払いします。
- したがって、お客さまのお受取金額は
(計算例)
お客さまのお受取金額=預金元本金額+経過利息-損害金
Z万円=1,000万円+X万円-Y万円
となり、損害金Yが経過利息Xより大きなケースでは、結果的にお受取金額が預金元本金額を下回ることになります。
- なお、損害金およびお客さまのお受取金額は、市場環境等により異なりますので、個別に取扱店にお問い合わせください。
中途解約について〔仕組預金(有人店舗専用・上限金利特約付TIBOR連動型変動金利定期預金)規定 記載事項〕
- この預金は、次の各場合を除き、満期日前の中途解約ができません。
- 預金者につき相続の開始があったとき。
- 預金者が天災地変その他の不可抗力により財産の大部分を滅失したとき。
- 預金者が疾病により生計の維持ができなくなったとき。
- 預金者が、この預金をもってするのでなければ、当行に対する借入金等の債務を弁済することができないなどの事由により、やむを得ずこの預金を中途解約しようとする場合において、当行の承諾を受けたとき。
- 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、預金者が当行に対する借入金等の債務を履行しなければならない場合において、当行が、その債務とこの預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、相殺するとき。
- 前記aからeまでのほか、当行がやむを得ないものと認めてこの預金を中途解約するとき。
- 前記1 aからfまでのいずれかによりこの預金を中途解約する場合、中途解約に伴い発生する解約日から満期日までの期間に対応する、この預金に内蔵されたデリバティブの再構築額等を当行所定の計算により算出し、その算出額を「損害金」としてこの預金の元利金から控除して残額(損害金の金額のいかんによっては、預け入れ時の払込金額を下回ることがあります。)を支払います。
想定される損害金の試算額について
現在、お取扱いを休止しているため、試算の更新はしておりません。
(2015年12月14日を預入日と仮定して試算した額です。)
- お預け入れ直後の解約の場合で、その時点の市場金利が預入時点と同水準と仮定したとき、元本のおおむね2.2%の損害金の発生が想定されます。元本が500万円の場合、損害金は11万円程度となります。
- お預け入れ直後の解約の場合で、その時点の市場金利が過去10年間のデータをもとに抽出した最大の上昇幅を反映した水準(当該金利は、当行所定の時期・方法により抽出し、算出した金利とします。)まで全体として上昇していたと仮定したとき、元本のおおむね7.9%の損害金の発生が想定されます。元本が500万円の場合、損害金は40万円程度となります。
上記の損害金の試算額が、お客さまが許容できる損失額の範囲内であるかを十分ご確認ください。
実際に中途解約する場合に、過去のデータから想定される範囲を超える市場金利の変動等が生じているときは、上記の試算額より損害金が大きくなる可能性があります。