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「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」に係る居住地国等の届出に関するご案内

2015年度税制改正(2017年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(略称:実特法)が改正されたことから、2017年1月1日以降、特定取引(新規口座開設、定期預金の預け入れ等)を行うお客さまに、居住地国(※1)名等を記載した「届出書」のご記入をお願いすることがあります。
これは、経済取引のグローバル化が進展する中で、外国の金融機関を利用した国際的な脱税及び租税回避を阻止するために、OECD(経済協力開発機構)が策定した「共通報告基準(CRS)」(※2)に対応するためです。
何卒、趣旨をご理解のうえご協力くださいますようお願い申し上げます。

※1 「居住地国」とは、所得税・法人税に相当する税をお客さまが納めるべき国をいいます。
※2 「共通報告基準(CRS)」に従い、金融機関は非居住者にかかる金融口座情報を税務当局に報告し、これを各国の税務当局間で互いに提供します。

「届出書」の提出が必要な取引等

(例)

  • 1.口座開設
  • 2.居住地国の変更を伴う住所変更

「届出書」を提出いただけない場合には、お取引をお断りすることがございます。

「届出書」の種類と記載事項

  • 1.「新規届出書」
    口座開設等をされるお客さまは、氏名・住所(名称・所在地)・生年月日、居住地国(例えば、日本)(※3)等を記載した「届出書」の提出が必要となります。
  • 2.「任意届出書」
    2016年12月31日までに既に口座開設をいただいておりますお客さまにつきましても、確認のため、氏名・住所(名称・所在地)・生年月日、居住地国(例えば、日本)(※3)等を記載した「届出書」の提出をお願いする場合がございます。
  • 3.「異動届出書」
    上記1および2の「届出書」の提出後、居住地国に異動があった場合には、異動後の居住地国のほか、既届出の居住地国等を記載した「届出書」の提出が必要となります。
※3 居住地国が外国の場合には当該居住地国における納税者番号の記載が必要となります。

以上