「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」に係る居住地国等の届出に関するご案内2015年度税制改正(2017年1月1日施行)により、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(略称:実特法)が改正されたことから、2017年1月1日以降、特定取引(新規口座開設、定期預金の預け入れ等)を行うお客さまに、居住地国(※1)名等を記載した「届出書」のご記入をお願いすることがあります。
「届出書」の提出が必要な取引等(例)
「届出書」を提出いただけない場合には、お取引をお断りすることがございます。 「届出書」の種類と記載事項
以上 |