仕組預金 中途解約時の損害金について
損害金とは
当行が例外的にこの預金の中途解約に応じる場合、中途解約日からお預け入れ時の満期日までの期間(以下、「残存期間」といいます。)に対応する、この預金に内蔵された「当行が満期日を繰り上げる権利」(デリバティブ)の再構築額等を損害金としてお客さまにご負担いただきます。
想定される損害金の試算額について
(2025年8月4日を預入日と仮定して試算した額です)
10年・フラット型
<お預け入れ直後の解約の場合で、その時点の市場金利がお預け入れ時と同水準と仮定したとき>
➡元本の約10%の損害金の発生が想定されます。
元本が1,000万円の場合、損害金は約100万円程度となります。
<お預け入れ直後の解約の場合で、その時点の市場金利が過去データをもとにした最大の変動幅※で上昇していたと仮定したとき>
➡元本の約22%の損害金の発生が想定されます。
元本が1,000万円の場合、損害金は約220万円程度となります。
※2000年1月以降のデータから観測された市場金利の最大上昇幅・最大低下幅のいずれか大きい方の絶対値を採用し、当行所定の方法により算出しています。
10年・フラット型の損害金の詳細についてはこちらをご確認ください。
10年・ステップアップ型
<お預け入れ直後の解約の場合で、その時点の市場金利がお預け入れ時と同水準と仮定したとき>
➡元本の約10%の損害金の発生が想定されます。
元本が1,000万円の場合、損害金は100万円程度となります。
<お預け入れ直後の解約の場合で、その時点の市場金利が過去データをもとにした最大の変動幅※で上昇していたと仮定したとき>
➡元本の約22%の損害金の発生が想定されます。
元本が1,000万円の場合、損害金は約220万円程度となります。
※2000年1月以降のデータから観測された市場金利の最大上昇幅・最大低下幅のいずれか大きい方の絶対値を採用し、当行所定の方法により算出しています。
10年・ステップアップ型の損害金の詳細についてはこちらをご確認ください。
上記の試算は、あくまで一定の前提に基づくものであり、前提条件以上に市場金利が上昇した場合には、さらに損害金が拡大する可能性があります。
上記の金額がお客さまが許容できる損失額の範囲内であるかを十分にご確認ください。