マイナンバー(個人番号)の届出について

2016年1月1日より番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)に基づき、投資信託口座の開設等をはじめとした一部取引の際には、マイナンバー(個人番号)の届出をいただいておりますが、関連法の改正を受けて、2018年1月1日より預金口座の開設等の取引においてもマイナンバー(個人番号)の届出をお願いしております。

これは、銀行が法令にもとづき、預貯金の円滑な払い戻しを行う場合や、これまでも行われてきた行政機関などによる税務調査や生活保護などの資産調査への回答を行うために利用することを目的に、預貯金口座に係るお客さまの情報とマイナンバー(個人番号)を紐付けて管理すること(いわゆる「預貯金口座付番」)が義務付けられたことによるものです。

マイナンバー(個人番号)をお届出いただく際には、番号法における本人確認書類のご提示が必要となります。

お客さまにはお手数をおかけしますが、何卒趣旨をご理解の上、ご協力をお願いいたします。