外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)に関するお客さまへのお願い

2010年3月、米国において、FATCA(ファトカ)が制定されました。FATCAとは、米国納税義務者が、米国以外の金融機関の口座を利用し米国の税金を逃れることを防止するために制定されたものです。

FATCAは米国以外の金融機関も影響を受けるため、日米当局はFATCAが日本の国内法に抵触することなく円滑に実施されるよう相互に協力することを目的として、「国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」(以下、声明)を発表しました。

FATCAおよび声明の中では日本国内の金融機関が実施すべき手続き(以下、FATCA確認)が示されており、当行においても、2014年7月1日からFATCAおよび声明に対応するため、当行に口座の開設をご希望のお客さま、または既に口座をお持ちのお客さまが、米国の納税義務者等(特定米国人等)に該当するか否かを確認するため、書面等によりお客さまご自身にご申告いただく場合や、必要書類のご提示またはご提出をいただく場合があります。その結果、特定米国人等に該当する場合、お客さまの同意のもとに米国税務当局に口座情報等を報告させていただきます。

当行より個別にお願いをさせていただきました際には、お手数をおかけしますが、何卒、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

米国税務当局への報告対象となるお客さま

個人のお客さま

以下のいずれかに該当する特定米国人が、報告対象となります。

 1.米国籍保有者(米国市民)
 2.米国内国歳入法に基づく非米国籍の米国居住者(①米国永住権(グリーンカード所有者)、②その他居住権所有者※)


※米国居住者(駐在員を含む)に分類される方(一般的に、米国での滞在日数に関して次の条件を満たす場合、米国税務上、米国に居住しているとみなされます。)
当年の滞在日数が31日以上かつ、当年の滞在日数、前年の滞在日数の1/3、前々年の滞在日数の1/6の合計が183日以上

法人のお客さま

以下のいずれかに該当する特定米国人等が、報告対象となります。

 1.米国で設立された法人等
 2.FATCAの枠組みに参加しない金融機関等
 3.特定米国人(個人)の実質的支配者を有する非米国法人等(上場会社、金融機関等を除く)およびその実質的支配者である特定米国人(個人)

FATCA確認にご協力いただけない場合について

FATCA確認にご協力いただけない場合、日米当局の求めにより、口座を開設することができません。また、既に口座を開設いただいているお客さまについては、同口座をそのままお持ちいただけますが、米国税務当局および国税庁からの租税条約に基づく指示により、お客さまの口座情報等は国税庁経由で米国税務当局に提供される可能性があります。

個人情報の取扱いについて

当行がFATCA確認のために取得したお客さまの個人情報は、同法上の目的のためのみに利用します。

※FATCAに関する税務上のお取扱いがご不明な場合には、弁護士、税理士等の専門家に必ずご確認ください。

以上