お取引時の確認について(2016年10月1日から)
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、お客さまの氏名・住所・生年月日などご本人の確認および「職業」「取引目的」などについて確認させていただきます(これを「お取引時確認」といいます)。
ご理解の上、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
お取引時確認が必要な取引
1.口座開設、保護預りなどの取引を開始されるとき
2.200万円を超える現金の入出金取引をされるとき
3.10万円を超える現金によるお振込みをされるとき
4.取引金額が200万円を超える本券の償還金のお受け取りをされるとき
5.インターネットバンキング、キャッシュカードのお申込みをされるとき
6.有価証券の売買や保険契約のお申込みをされるとき
これらの取引以外にもお取引時確認をさせていただくことがございますので、ご協力ください。
お取引時確認ができない場合には、お取引をお断りすることがございます。
お客さまへの確認事項およびご提示いただく書類
確認事項 | ご提示いただく書類 ※2 | ||
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個人の お客さま ※1 |
氏名・住所・生年月日 | 顔写真付本人確認書類 | ○運転免許証 ○旅券(パスポート) ○マイナンバーカード ○顔写真のある各種福祉手帳 ○在留カード 等 |
顔写真のない本人確認書類 | ○各種健康保険証 ○各種年金手帳 ○顔写真のない各種福祉手帳 等 ※3 |
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〇個人番号が記載されていない住民票の写し(コピーではありません)または住民票記載事項証明書 〇印鑑登録証明書(実印を取引印としない場合) 等 ※4 |
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職業・取引目的 | ご提示いただく書類はございません(窓口等で確認させていただきます) | ||
法人の お客さま ※5、6 |
名称 本店または主たる事務所の所在地 |
○登記事項証明書 ○印鑑登録証明書 等 |
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事業内容 ※7 | ○登記事項証明書 ○定款 等 | ||
来店された方の氏名・住所・生年月日等 | 上記の「個人のお客さま」に記載されているものに加え、法人のお客さまのために取引を行っていることを確認させていただきます。 | ||
取引目的 | ご提示いただく書類はございません(実質的支配者に関する申告書をご提出いただきます) | ||
実質的支配者(個人) ※8の氏名・住所・生年月日 |
※1 名義人ご本人さまがご来店ください。
※2 本人確認書類は、氏名、住所、生年月日(法人のお客さまを除く)が記載され、有効期限内または現在有効なものに限ります。
※3 お取引によって、窓口で原本をご提示いただくとともに、①当該取引に係る書類などをお客さまのお届出のご住所に郵送し、到着したことを確認する、または②別の本人確認書類や公共料金の領収書等、追加の書類のご提示をいただき確認することによってご本人さまの確認を行います。なお、郵送による到着確認がとれない場合には、お取引を停止させていただくことがございます。
また、10万円を超える現金によるお振込等のお取引の場合は、②の方法による確認に限らせていただきます。
※4 窓口で原本をご提示いただくとともに、当該取引に係る書類などをお客さまのお届出のご住所に郵送し、到着したことを確認することによってご本人さまの確認を行います。また、郵送による到着確認がとれない場合には、お取引を停止させていただくことがございます。
なお、10万円を超える現金によるお振込等のお取引にはご利用いただけません。
※5 新規口座開設時には当行所定の審査をさせていただきます。
※6 国、地方公共団体、独立行政法人、上場会社等については一部取扱が異なります。
※7 事業内容等の確認のため、同法で定められた書類のご提示をお願いいたします。
※8 議決権の25%超を直接又は間接に保有する等、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方をいいます。
以上