遺言信託に関するご注意点

  • ご相談いただいた場合でも、遺言の内容によっては、お引き受けできない場合もあります。ご相談の内容についての秘密は厳守いたします。なお、遺言執行引受予諾契約を締結し、遺言書の保管を行っていた場合であっても、当行の判断により解約させていただくことがあります。また、遺言執行者へ就職する前にすでに相続財産に関して法的紛争が生じるなど、当行が遺言執行が著しく困難であると判断した場合には、遺言執行者への就職を辞退させていただくことがあります。
  • 銀行法・金融商品取引法その他諸法令による制約、天変地異等の不可抗力、およびその他当行が自己の業務に通常必要とされるのと同程度の注意をもってしても回避することのできない事情に基づき遺言信託の業務を履行できなかった、または履行が遅れたとしても、当行は一切責任を負わないものとします。
  • 財産目録は、法の定めに従い、各人が受取る相続財産の有無にかかわらず全法定相続人に交付します。
  • 本資料は、2019年10月1日現在の法令等および当行が信頼性が高いとみなす情報等に基づいて作成しておりますが、当行はその正確性及び完全性を保証するものではなく、一切の責任を負いません。ご利用に際しては、ご自身のご判断でお願いします。また、今後、内容等は変更となる可能性があります。
  • 本資料は配布された関係者のみの利用を目的としています。当行の書面による事前の許可無く、本資料の全部または一部を複製、送信、または配布することはお断り申し上げます。