保険商品に関するご注意点

  • 保険商品のご検討にあたっては、専用の「商品パンフレット」、「契約概要/注意喚起情報(契約締結前交付書面)」、「ご契約のしおり・約款」等を必ずお読みください。詳しくは、生命保険の募集資格を持った担当者がご説明します。また、個別のご相談を承る場合は、事前に同意書・申告書等をご提出いただきます。予めご了承ください。
  • リスク・費用は商品ごとに異なりますので、ご検討にあたっては、必ず専用の「商品パンフレット」、「契約概要/注意喚起情報(契約締結前交付書面)」、「ご契約のしおり・約款」等を十分にご覧いただき、内容をご確認、ご了解のうえで、ご契約をいただきますようお願いいたします。
  • 保険商品は預金ではありませんので、預金保険制度の対象ではありません。また、当行による元本および利回りの保証はありません。
  • 中途解約の場合は、運用の実績以外に契約初期費用、解約控除等によって解約返戻金などが払込保険料総額を下回ることがあります。
  • 市場価格調整(MVA)を利用した保険商品は、市場金利に応じた運用資産の価格変動が解約返戻金などに反映されるため、市場金利の変動により解約返戻金などが払込保険料総額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
  • 外貨建ての保険商品の場合は、為替レートの変動により、受取時の円換算後の保険金額や解約返戻金が払込保険料総額を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。
  • 変額保険は、特別勘定で運用するため、投資リスク(価格変動・為替・信用・金利変動リスクなど)があり、保険金額・年金額・解約返戻金等の合計額は払込保険料総額を下回る場合があります。運用の実績は、損失も含めてすべてお客さまに帰属するため、お客さまが損失を被ることがあります。したがいまして、お客さまがご融資を受けて保険料に当てた場合には、当該商品が元本割れすると債務の返済が困難になる可能性があります。
  • 保険契約においてお客さまにご負担いただく諸費用のうち、主なものは以下のとおりです。
    1. 保険契約関係費:契約時の初期費用や、保険期間中、年金受取期間中の費用など、契約の締結・維持・管理に必要な経費
    2. 資産運用関係費:投資信託の信託報酬や、信託事務の諸費用など、特別勘定の運用により発生する費用
    3. 解約控除:契約日から一定期間内の解約の場合に積立金から控除される金額(解約時のみ発生)
  • 外貨建ての保険商品の場合は、保険料の払込みまたは年金・死亡保険金等のお受取りにあたって、円貨から外貨または外貨から円貨へ交換する場合には為替手数料がかかることがあります。
  • ご負担いただく費用・手数料種類やその料率は商品によって異なります。そのため具体的な金額・計算方法は記載することができません。各商品の費用等の詳細は専用の「商品パンフレット」、「契約概要/注意喚起情報(契約締結前交付書面)」、「ご契約のしおり・約款」等でご確認ください。
  • 保険商品は、引受保険会社が保険の引受を行う商品です。当行は、引受保険会社の募集代理店として、お客さまと引受保険会社との間の保険契約締結の媒介を行いますが、保険契約締結に係る引受保険会社の代理権を有しておりません。したがいまして、保険契約は、お客さまからの保険契約のお申込に対して引受保険会社が承認したときに有効に成立します。また、ご契約成立後にご契約の変更等をされる場合にも、原則としてご契約内容の変更等に対する引受保険会社の承諾が必要になります。
  • 万が一、引受保険会社が経営破たん等した場合には、保険金額、積立金額、解約返戻金額および将来の年金額等が削減され、結果的に払込保険料総額を下回ることがあります。引受保険会社が生命保険契約者保護機構の会員である場合には、同機構の保護措置が図られますが、この場合でも同様です。
  • 保険契約募集に関する当行とお客さまとの取引が、当行におけるお客さまに関する他の業務に影響を与えることはありません。
  • 当行では借り入れられた資金(当行以外からの借入金を含みます)を保険料とする保険商品のお申込はお受けいたしません。
  • 保険業法上の規定により、お客さまのお勤め先によっては、当行では保険商品をお申込いただけない場合があります。
  • 保険業法上の規定により、当行に融資をお申込中のお客さま、および当行と密接な関係を有する法人の役員または従業員の方等につきましては、保険商品についてのご説明やご提案ができない場合があります。
  • 保険商品によっては、お客さまの投資のご経験や運用のご方針などによって、当行ではお申込いただけない場合があります。
  • お申込の内容等によっては、引受保険会社の規定によりお引受けできない場合があります。
  • 当行で取扱い中の保険商品は、クーリング・オフ制度の対象となります。