金融商品仲介に関するご注意点
- 元本の保証はありません。
- 金融商品仲介業務とは、銀行等が金融商品取引業者の委託を受けて、金融商品取引の媒介、有価証券の募集の取扱い等(勧誘等)を行い、お客さまと金融商品取引業者を当事者とする金融商品取引を成立させる業務です。当行は、あおぞら投信からの委託を受けて、取引の媒介(勧誘等)を行います。(お客さまの取引の相手方は、あおぞら投信となります。)
- 当行で金融商品仲介業務におけるお取引をいただくためには、あおぞら投信に取引口座を開設いただく必要があります。なお、取引口座に口座管理料はかかりません。
- 当行で金融商品仲介業務におけるお取引をいただくために、投資のご経験や運用の方針などをヒアリングさせていただくことがあります。
- お客さまに関する情報は、お客さまが取引口座を開設するあおぞら投信と当行との間で共有させていただきます。
- 金融商品仲介業務における取扱商品は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
| 登録金融機関 | 商号等:株式会社あおぞら銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第8号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 |
| 委託金融商品取引業者 | 商号等:あおぞら投信株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2771号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |