NISAに関するご注意点

  • 口座を開設しようとする年の1月1日時点で満18歳以上の、日本に居住する個人の方および恒久的施設を有する非居住者の方が対象です。
  • 上記対象者がNISA制度(少額投資非課税制度)専用の口座(以下、「NISA口座」といいます。)を開設する場合、すべての金融機関を通じて同一年においてお一人につき一口座のみ開設できます。(ただし、金融機関等を変更した場合を除きます。)
  • 一定のお手続きの下、NISA口座を開設する金融機関を変更することが可能です。また、NISA口座を廃止した場合でも再開設が可能です。ただし、金融機関の変更・口座再開設をしようとする年の年間投資枠を既に一部でも利用しているときは、翌年まで変更または再開設ができません。
  • 複数の金融機関にNISA口座開設のお申し込みを行った場合には、最も希望していた金融機関では口座開設できないことや口座開設までに相当の時間を要することがあるなど、お手続きが円滑に進まないおそれがあります。なお、NISA 口座は申込日当日に開設いたしますが、複数の金融機関へのお申し込みであったことが判明した場合は廃止いたします。
  • NISA口座を開設していただくには、当行で投資信託口座を開設していただく必要があります。ただし、当行がお客さま情報に基づく判断を行った結果、投資信託口座および、NISA口座を開設いただけない場合があります。
  • 年間投資枠はつみたて投資枠は120万円、成長投資枠は240万円で併用が可能です。
  • 非課税保有限度額(総枠)は、保有する投資信託を売却した場合、その売却した投資信託が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することが可能です。
  • NISA口座の税務上の損益は、利益については非課税扱いとなりますが、損失についてはなかったものとして扱われます。このため、NISA口座での換金時もしくは払出し時の時価が当初取得時の時価から下落している場合でも、課税口座の譲渡益や分配金との損益通算ができず、損失の繰越控除の適用を受けることもできません。
  • 公募株式投資信託の配当所得には、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)があり、このうち元本払戻金(特別分配金)は、元々非課税であるため、NISA口座による非課税のメリットを享受できません。
  • つみたて投資枠の対象商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託のうち当行が指定した商品を対象とします。
  • 成長投資枠の対象商品は、信託期間20年未満の投資信託、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託を除いた商品のうち当行が指定した商品を対象とします。
  • あおぞら銀行では、口座開設申込日当日から投資信託を購入できる「即日買付」には対応しておりません。NISA口座における購入は、税務署に複数の金融機関へのお申し込みでないことを確認した後に可能となります。

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