- 日本に居住する個人の方および恒久的施設を有する非居住者の方のうち0歳以上17歳以下(口座開設年の1月1日時点)の未成年者の方が対象です。
- 上記対象者がNISA制度(少額投資非課税制度)専用の投資信託口座(以下、「ジュニアNISA口座」といいます。)は、すべての金融機関を通じてお一人につき一口座のみ利用できます。また、ジュニアNISA口座開設後の金融機関等の変更はできません。
- ジュニア NISA は、2023 年末をもって口座開設可能期間が終了いたしました。
- 2024 年以降、ジュニア NISA 口座においては、新たに公募株式投資信託の買付を行うことができません。
- 2024年以降、2023 年末までにジュニア NISA 口座で買付けた公募株式投資信託については、購入した年から起算して最長5年間、非課税で運用いただくことができます。口座名義人がその年の1月1日において18歳未満である場合は、非課税保有期間経過後、特段の手続なしに同じ金融機関の継続管理勘定に移管され、18歳になるまで非課税で保有し続けることができます。
- 当行では、ジュニアNISA口座の運用管理者は、原則として親権者等法定代理人、または法定代理人から当行所定の書面による委任を受けた口座名義人の祖父母の方のうち、お一人とさせていただきます。
- ジュニアNISA口座に入金する資金は、口座名義人本人のご資金に限られます。口座名義人以外の資金により、投資が行われた場合は、所得税・贈与税等の課税上の問題が発生する場合があります。
- ジュニアNISA口座からの払出し時に口座名義人が未成年の場合は、親権者等法定代理人によるお手続きとなります。
- 当行は、法定代理人による払出し時(払出し制限解除後の払出しを含む)に、法定代理人に対し、口座名義人のために使われることを確認します。払出しを行った資金を口座名義人本人以外の方が費消等した場合には、事実関係に基づき、贈与税等の課税上の問題が発生する場合があります。
- 口座名義人が、その年の 3 月 31 日において 18 歳である年の前年 12 月 31 日までは、原則としてジュニア NISA 口座からの払出しはできません。ジュニアNISA口座から払出しを行った場合にはジュニアNISA口座は廃止されます。
- ジュニアNISA口座の税務上の損益は、利益については非課税扱いとなりますが、損失についてはなかったものとして扱われます。このため、ジュニアNISA口座での換金時もしくは払出し時の時価が当初取得時の時価から下落している場合でも、課税口座の譲渡益や分配金との損益通算ができず、損失の繰越控除の適用を受けることもできません。
- 2024 年以降のジュニア NISA からの払出しは、「災害等やむを得ない事由」以外による場合であっても、過去に非課税として支払われた譲渡益および配当金等を含め非課税として取り扱うことができます。
- 公募株式投資信託の配当所得には、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)があり、このうち元本払戻金(特別分配金)は、元々非課税であるため、ジュニアNISA口座による非課税のメリットを享受できません。
- 口座名義人本人が成人となった場合、その旨を当行に届出のうえ、以降のお手続きを口座名義人本人から行っていただきます。
- あおぞら銀行のジュニアNISAは、当行が個人のお客さま向けに取り扱う公募株式投資信託を対象とします。
・NISAに関するご注意点
・投資信託に関するご注意点
・資産運用に関するご注意点